○高浜町電源立地地域対策交付金施設維持基金条例

平成19年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 高浜町公共用施設の修繕その他の維持補修のため高浜町電源立地地域対策交付金施設維持基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金の全部又は一部及びその他の財源をもって、毎会計年度における一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、規則に定める対象施設であって、次の各号の一に該当する場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復するために必要な補修、又は当該施設と一体的に整備した備品の更新、若しくは修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)を実施するとき。

(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)を実施するとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町電源立地地域対策交付金施設維持基金条例

平成19年3月15日 条例第1号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月15日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第22号