○高浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年高浜町条例第23号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の施行に関し、他の条例等に特段の定めがある場合を除くほか、町長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上若しくは条例等上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもので町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。

(ア) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(イ) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(手続等の指定)

第3条 この規則の規定により電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う手続等は、別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定に基づく手続等とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町長の定めるところにより、次に掲げる事項を同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(町長が定める技術的基準に適合するものに限る。)から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、第2号に掲げる事項にあっては、申請等を行う者が当該事項を入力することに代えて当該書面等を提出した場合はこの限りでない。

(1) 町長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

4 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証明する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第2項ただし書きに規定する措置とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するとともに、当該処分通知等を受ける者に対して、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに処分通知等を記録することが可能となったことを通知しなければならない。

2 町長等は、処分通知等を受ける者が、前項の規定により当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから町長等が指定する期限までに処分通知等を記録しない場合その他町長等が必要と認める場合は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

3 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項の縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第8条 町長等が所管する手続等であって情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外のものを、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令又は条例等に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、町長等が所管する条例等に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

高浜町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年2月6日 規則第2号

(平成22年11月5日施行)