○高浜町宅地分譲事業特別会計条例

平成18年7月4日

条例第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、宅地分譲事業の円滑なる運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては財産収入、繰入金、繰越金、並びに諸収入をもつてその歳入とし、事業費、諸支出金及び予備費をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町宅地分譲事業特別会計条例

平成18年7月4日 条例第12号

(平成18年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年7月4日 条例第12号