○高浜町個人情報保護条例

平成18年7月4日

条例第13号

高浜町個人情報保護条例(平成16年高浜町条例第3号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第13条)

第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び利用の停止の請求等

第1節 開示(第14条―第23条)

第2節 訂正、削除、利用の停止等(第24条―第29条の2)

第3節 是正の申出(第30条)

第4章 救済手続及び救済機関

第1節 救済の手続(第31条―第33条)

第2節 救済機関(第34条)

第5章 雑則(第35条―第42条)

第6章 罰則(第43条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、高浜町(以下「町」という。)の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、中止を請求する権利を明らかにすることにより、町政の適正な運営に資するとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他他人の知覚によっては認識できない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 要配慮個人情報 本人の人権、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(高浜町情報公開条例(平成15年高浜町条例第1号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいう。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報をいう。

(9) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わつて用いられる番号、記号その他の符号であつて、住民票コード以外のもの

(10) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(11) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条に定める目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であつた者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たつては、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報ファイルを取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報ファイルの対象者の範囲

(5) 個人情報ファイルの種類及び記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項又は前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務が開始された日以後において、第1項又は前項の届出をすることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による届出があつたときは、当該届出事項に係る登録簿を作成し、若しくは抹消し、又は登録簿における登録事項の内容を修正しなければならない。

5 町長は、前項に定める登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

6 前各項の規定は、実施機関の職員又は職員であつた者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他高浜町個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の3 実施機関が特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関の長は、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条において同じ。)の収集方法

(5)の2 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第14条第1項第24条第1項又は第26条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 当該保有個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(10) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であつた者に係る特定個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであつて、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が実施機関で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

(11) 第2条第5号に規定する個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至つたときは、遅滞なく、審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の4 実施機関は、規則で定めるところにより、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(保有の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を保有するときは、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)で定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を保有するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 所在不明等の事由により、本人から取得することが困難であるとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務を行う場合において、本人から取得したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。

(6) 他の実施機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から提供を受けているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

3 法令等の規定に基づく本人又はその代理人による申請、届出その他これらに類する行為によつてその個人情報が取得されたときは、これを前項本文の規定により保有されたものとみなす。

4 実施機関は、法令等に定める場合又は審査会の意見を聴いて公益上特に必要と認める場合を除き、要配慮個人情報(思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報に限る。)を保有してはならない。

(利用目的の明示)

第8条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 公表することを目的として作成し、又は取得したとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合であつて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関若しくは国等に提供する場合であつて、当該保有個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が、審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、保有個人情報を利用し、又は提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、法令等に定める場合を除き、国等その他実施機関以外の者との間で通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手することができる状態にするものに限る。次項において「オンライン結合」という。)により、保有個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の定めによるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めたときは、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。

(提供先に対する措置要求)

第11条 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定により実施機関以外の者に保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供(以下「外部提供」という。)する場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受ける者に対し、提供に係る保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。

(適正な管理)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するため、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有の必要のなくなつた保有個人情報については、確実にかつ速やかに破棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用資料として保存の必要があるものについては、この限りでない。

4 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理者を置くものとする。

(事務処理の委託等に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるときは、当該委託を受けた者又は指定管理者に対し、保有個人情報の保護を図るため、当該委託業務又は指定管理者が行う事務(以下「受託事務等」という。)に係る個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じさせなければならない。

2 実施機関から前項の受託事務等を受けた者は、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理に関して実施機関と同様の義務を負うものとする。

3 第1項の受託事務等に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 個人情報の開示、訂正、削除及び利用の停止の請求等

第1節 開示

(開示の請求)

第14条 何人も実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(第2号及び第45条を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わつて前項の規定による開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示の請求手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、規則で定めるところにより、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は前条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の場合において、開示請求をしようとする者は、実施機関が保有個人情報の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示の請求に対する決定及び通知)

第16条 実施機関は、開示請求書を受理した日から起算して15日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあつては、30日以内)に、当該開示請求に係る保有個人情報の開示をする旨又はしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に定める開示決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び延長の理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部について開示をしない旨の決定(第20条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を実施機関が保有していないときを含む。)をしたときは、第2項の規定による書面に当該決定の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、前項の場合において、一定の期間の経過により当該保有個人情報を開示できることが明らかであるときは、その旨を第2項の規定による書面に併せて付記しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第17条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して45日以内(保有特定個人情報に係る開示決定等にあつては、60日以内)にそのすべてについて開示決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に町、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、第16条第1項に定める開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書の提出の機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第16条第1項に定める開示をする旨の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示しないことができる個人情報)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該保有個人情報の開示をしないことができる。

(1) 開示請求者に開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生じるおそれがあるもの

(2) 法令等の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国、県の機関の指示により、本人に開示をすることができないと認められるもの

(3) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する保有個人情報であつて、開示請求者に開示をすることにより、当該又は同種の事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるもの

(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの、又は実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる物を含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(6) 町と国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した保有個人情報であつて、開示請求者に開示をすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(7) 実施機関内若しくは実施機関相互間又は町と国等との間における審議、調査、検討等に関し実施機関が作成し、又は取得した保有個人情報であつて、開示請求者に開示をすることにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障を生じるおそれがあるもの

(8) 検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、争訟、人事等の事務事業に関する情報であつて、開示請求者に開示をすることにより、当該若しくは同種の事務事業の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障を生じるおそれがあるもの

(9) 未成年の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することにより、当該未成年者の権利利益を侵害するおそれがあるもの

(個人情報の記録の存否に関する情報)

第20条 開示請求があつた場合において、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えるだけで、前条各号の規定により保護しようとする権利利益を害することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を示さないで、当該保有個人情報の開示をしないことができる。

(部分開示)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に第19条の規定により開示をしないことができる保有個人情報が含まれている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。

(開示の実施)

第22条 実施機関は、第16条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し当該保有個人情報の開示をしなければならない。

2 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報 文書、図画又は写真の当該保有個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている保有個人情報 視聴、閲覧、写しの交付等で、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録されたものを直接開示することにより、当該保有個人情報が記録されたものの保存に支障が生じるおそれがあると認めるときその他やむを得ない理由があると認めるときは、当該保有個人情報が記録されたものの写しにより開示することができる。

4 第15条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者に準用する。

(手数料)

第23条 保有個人情報の開示を受けた者は、別表の左欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

第2節 訂正、削除、利用の停止等

(訂正の請求)

第24条 何人も、この条例の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加も含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3 前2項の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(削除の請求)

第25条 何人も、この条例の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報が第7条の規定に違反して保有されたと認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の削除を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

3 前2項の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止の請求)

第26条 何人も、この条例の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第9条の規定に違反して実施機関の内部で利用され、又は実施機関以外のものに提供されていると認めたときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条第1項の規定に違反して保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

3 第14条第2項の規定は、前2項の規定による請求について準用する。

4 前3項の請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正等の請求手続)

第27条 保有個人情報の訂正、削除又は利用停止(情報提供等記録の利用停止を除く。以下「訂正等」という。)を請求しようとする者は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 訂正等の請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正等をしようとする保有個人情報(利用停止にあつては、情報提供等記録を除く。以下この条から第29条までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を求める保有個人情報の内容

(4) 訂正等を求める理由

(5) 前各号に掲げるもののほか実施機関が定める事項

2 前項の請求をしようとする者のうち訂正の請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 第15条第2項第3項及び第4項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定及び通知等)

第28条 実施機関は、前条に定める訂正等請求書を受理した日から起算して30日以内に、訂正等の請求に応じるかどうかの決定(以下「訂正等決定等」という。)をしなければならない。ただし、同条第3項において準用する第15条第4項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の全部又は一部について訂正等決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により前条に規定する請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の場合において、訂正等請求に係る保有個人情報の全部又は一部について訂正等に応じる旨の決定をしたときは、当該訂正等請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報を訂正等しなければならない。

4 実施機関は、第2項の場合において、訂正等請求に係る保有個人情報の全部又は一部について訂正等に応じない旨の決定をしたときは、同項の書面に、当該決定の理由を付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を満了する日の翌日から起算して、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の期間及び延長の理由を書面により訂正等請求者に通知しなければならない。

(訂正等決定等の期限の特例)

第29条 実施機関は、前条に定める訂正等決定等に係る保有個人情報が著しく大量であるため、第27条に定める訂正等請求書を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて訂正等決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、相当の期間内につき訂正等決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、訂正等請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正等決定等をする期限

(保有個人情報の提供先への通知)

第29条の2 実施機関は、訂正等決定等に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 是正の申出

(是正の申出)

第30条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する保有個人情報の取扱いが、この条例の規定に違反して不適切であると認めるときは、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 第14条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

3 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所又は居所

(2) 是正の申出に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 是正の申出に係る保有個人情報の取扱いの内容及び是正を求める内容

(4) 是正を求める理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

4 第15条第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

5 実施機関は、是正の申出があつたときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿つた処理を行わない場合にあつては、その理由を含む。)を、当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。

第4章 救済手続及び救済機関

第1節 救済の手続

(審理員による審理手続きに関する規定の適用除外)

第31条 開示、訂正、削除及び利用の停止等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の措置)

第32条 実施機関は、保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用の停止等の請求に係る不作為について審査請求があつた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、高浜町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 採決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求にかかる保有個人情報の削除をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同条第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(是正も含む。これらの者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第33条 第18条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 救済機関

(高浜町個人情報保護審査会)

第34条 実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行う機関として、高浜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) この条例の規定により審査会の意見を聴くこととされた事項

(2) 第32条第1項に規定する審査請求に関する事項

2 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

3 委員は、学識を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命され、又は委嘱されるまでの間は、引き続きその職務を行う。

6 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第5章 雑則

(苦情の処理)

第35条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(苦情相談の処理)

第36条 町長は、個人情報の取扱いについて苦情相談があつたときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めるものとする。

(事業者に対する指導及び助言)

第37条 町長は、個人情報の保護を図るため、事業者に対し、適正な個人情報の取扱いについて、必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる。

(出資法人等の責務)

第38条 町が出資し、又は財産上の援助を行う法人その他団体であつて、町長が別に定めるものは、実施機関に準じた保護措置を講ずるよう努めなければならない。

(制度の周知徹底)

第39条 実施機関は、町民等がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について、広く周知を図るように努めなければならない。

(他の制度との調整)

第40条 実施機関は、他の法令等の規定により開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第22条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第22条第2項に規定する閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例の規定は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報並びに同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。

4 この条例の規定は、町の図書館その他これに類する町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物に記録されている保有個人情報については、適用しない。

(実施状況の公表)

第41条 町長は、毎年1回、各実施機関の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第43条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は受託事務等に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第44条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条 受託事務等を行うものの代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、当該受託事務等に関して、第43条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該受託事務等を行うものに対しても、各本条の罰金刑を科する。

第46条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、又は電磁的記録を取得したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第47条 第34条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第48条 第43条第44条第46条及び前条の規定は、本町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高浜町個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第15号)

この条例は、統計法の全部を改正する法律(平成19年法律第53号)施行の日から施行する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 第29条の次に次の1条を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の高浜町個人情報保護条例第6条第1項の規定により届け出られている個人情報取扱事務のうち、改正後の高浜町個人情報保護条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「高浜町個人情報保護条例及び高浜町情報公開条例の一部を改正する条例(平成30年高浜町条例第2号)の施行後遅滞なく」とする。

附 則(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第23条関係)

行政文書の種別

公開の実施の方法

手数料の額

文書又は図画

複写機により作成した写しの交付

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

その他の方法による写しの交付

写しの作成に要する実費

電磁的記録

実施機関が別に定める方法

公開の実施に要する実費

備考 複写機により作成した文書又は図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときは、A3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

高浜町個人情報保護条例

平成18年7月4日 条例第13号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年7月4日 条例第13号
平成19年12月28日 条例第15号
平成27年9月18日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第2号
平成29年6月21日 条例第21号
平成30年3月26日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第1号