○高浜町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第13号
高浜町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年高浜町条例第26号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町内に住む要介護状態に該当しない高齢者に対し、介護支援機能、住居機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もつて高齢者の福祉の増進を図るため、高浜町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高浜町高齢者生活福祉センター「青葉苑」
位置 高浜町緑ケ丘1丁目1番地1
(事業)
第3条 生活福祉センターは、次の事業を行う。
(1) 高齢者のため居住において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対して、高浜町社会福祉センター内の入浴施設の利用提供を行うこと。
(3) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(4) 利用者が虚弱化等に伴い、デイサービス事業、ホームヘルパーの派遣等居宅サービスを必要とする場合は、利用手続の援助等を行うこと。
(5) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(指定管理者による管理)
第4条 生活福祉センターの管理は、法人その他団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(利用対象者)
第6条 生活福祉センターを利用できる者は、町内に居住する次の各号に該当するものとする。
(1) 利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮しの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であつて、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用定員)
第7条 生活福祉センターの利用定員は、9人とする。
(利用の許可)
第8条 生活福祉センターを利用しようとする者は、別に定める様式により申請し、町長の許可を受けなければならない。許可内容を変更しようとするときもまた同様とする。
(利用許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を滅失又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他生活福祉センター設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し)
第10条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、利用許可を取消し又は利用を停止することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特別の事情があると認めたときは使用料を減免することができる。
(利用者の遵守事項)
第13条 生活福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 目的外使用をしないこと。
(4) その他規則で定める事項
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
高浜町高齢者生活福祉センター使用料
1 高浜町高齢者生活福祉センター利用者負担基準(月額)
対象収入による断層区分 | 利用負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 利用者の実費負担
(1) 光熱水費については、各室のメーター使用量に基づき実費費用を徴収する。
(2) 共同施設利用料として、日額200円を徴収する。「共同施設利用料」とは、食堂・洗濯場・浴室・脱衣場・廊下等施設全般における光熱水費の負担金とする。