○高浜町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年12月22日
条例第11号
高浜町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年高浜町条例第20号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、年齢や性別、障害等の有無を問わず、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進するため、高浜町社会福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 高浜町社会福祉センター
位置 高浜町緑ケ丘1丁目1番地1
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高齢者等に対する機能訓練に関すること。
(2) 高齢者等の趣味活動その他生きがい活動に関すること。
(3) 高齢者等及びその介護家族に対する相談、指導に関すること。
(4) 通所介護事業に関すること。
(5) ボランティア活動の奨励及び援助に関すること。
(6) 福祉活動の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の供用に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は前項の規定による許可をする場合においてセンターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該目的以外にセンターを利用し又は利用の権利を他に譲渡してはならない。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を滅失又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) センター設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(1) 虚偽その他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになつたとき。
(3) 災害その他不可抗力により施設の利用ができなくなつたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定の適用により利用者が受けた損失についてはこれを補償しない。
(利用料)
第9条 利用料は別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、利用の際に利用者から徴収する。
2 利用料は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第10条 指定管理者が必要と認めるときは、利用料を減免することができる。
(損害賠償)
第11条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
利用1回あたりの金額(単位:円)
時間 室名 | 午前の部 | 午後の部 |
8時30分~13時 | 13時~17時 | |
和室 | 900 | 800 |
栄養指導室 | 1,300 | 1,200 |
研修室 | 900 | 800 |