○高浜町予防接種の実施に関する規則
平成17年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条に規定するインフルエンザ等B類疾病の予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) インフルエンザ 次のいずれかに該当する者
ア 65歳以上の者
イ 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令に定めるもの
(2) 肺炎球菌感染症 次のいずれかに該当する者
ア 65歳の者
イ 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令に定めるもの
(実施方法)
第3条 予防接種の実施方法は、原則として個別接種とする。
(費用徴収)
第4条 医療機関は、予防接種を受けようとする者から、これに要する費用の一部として別表に定める自己負担額を徴収するものとする。
2 前項の規定による費用は、予防接種を受ける際に支払うものとする。
(費用の免除)
第5条 町長は、予防接種を受けようとする者のうち、特に必要があると認めた場合においては、前条第1項に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては、第2条第2号中「65歳の者」とあるのは、「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と読み替えるものとする。
3 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、第2条第2号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」と読み替えるものとする。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間においては、第2条第2号の規定にかかわらず、同号ア中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と読み替えるものとする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間においては、第2条第2号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」と読み替えるものとする。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表
区分 | 自己負担額 |
インフルエンザ | |
被接種者が生活保護世帯員の場合 | 0円 |
被接種者が生活保護世帯員以外の場合 | 1,800円 |
被接種者が生活保護世帯員以外のうち発熱等により接種を行えなかった場合 | 各医療機関設定額 |
肺炎球菌感染症 | |
被接種者が生活保護世帯員の場合 | 0円 |
被接種者が生活保護世帯員以外の場合 | 3,000円 |
被接種者が生活保護世帯員以外のうち発熱等により接種を行えなかった場合 | 各医療機関設定額 |