○高浜町健康診査等の実施に関する規則

平成17年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条に規定する特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業(以下「健康診査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類)

第2条 健康診査等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定健康診査

(2) 後期高齢者健康診査

(3) 肝炎ウイルス検診

(4) がん検診

 胃がん検診

 子宮頸がん検診

 肺がん検診

 乳がん検診

 大腸がん検診

(5) 骨密度測定

(6) その他特に町長が臨時的に実施する健康診査

(対象者)

第3条 健康診査等の対象者は、別表の対象者の欄に定めるとおりとする。

(実施方法)

第4条 健康診査等の実施の方法は、別表の実施の方法の欄に定めるとおりとする。

(費用徴収)

第5条 町長は、健康診査等を受けようとする者から、当該健康診査等に要する費用の一部として別表の負担額の欄に定める費用を徴収するものとする。

2 前項の場合において、健康診査等を受けようとする者が当該費用の一部を納入する方法は、健康診査等を受ける際に支払うものとする。

(費用の免除)

第6条 町長は、健康診査等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する費用の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている場合

(2) 別表の負担額免除者等の欄に定める者

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期間)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高浜町健康診査等の実施に関する規則第6条第1項第2号の規定は平成22年3月31日までは「生年月日が昭和14年4月1日以前の場合」と読み替えるものとする。

(平成18年規則第8号)

(施行期間)

1 この規則は、平成18年5月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高浜町がん検診実施要綱(平成20年4月1日施行)は、廃止する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

健康診査等の種類

実施の方法

対象者

負担額

負担額免除者等

特定健康診査

集団検診

40歳以上74歳以下の国民健康保険加入者

1,000円

対象者のうち40歳、49歳、50歳、59歳、60歳、69歳及び70歳の者は免除

個別検診(指定医療機関)

後期高齢者健康診査

集団検診のみ

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において75歳の者、又は障害認定を受けた65~74歳の者

免除


肝炎ウイルス検診

集団検診のみ

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において40歳の者

41歳以上で過去に当該肝炎ウイルス検診を受けたことがない者

500円

対象者のうち40歳の者は免除

がん検診

胃がん検診(エックス線)

集団検診及び個別検診(指定医療機関)

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において50歳以上の偶数年齢

1,000円

対象者のうち50歳、60歳及び70歳の者は免除

胃がん検診(内視鏡)

個別検診のみ

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において50~74歳の偶数年齢

3,000円

対象者のうち50歳、60歳及び70歳の者は2,000円

子宮頸がん検診

集団検診

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において20歳以上の女性

50歳以上は奇数年齢

1,000円

対象者のうち20歳、40歳、49歳、59歳及び69歳の者は免除

個別検診(指定医療機関)

肺がん検診(エックス線)

集団検診及び個別検診(指定医療機関)

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において40歳以上

500円

対象者のうち40歳、49歳、50歳、59歳、60歳、69歳及び70歳の者は免除

肺がん検診(喀痰)

乳がん検診

集団検診

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において40歳以上の女性

50歳以上は奇数年齢

1,000円

対象者のうち40歳、49歳、59歳及び69歳の者は免除。ただし、50歳、60歳及び70歳の者で前年度未受診者は有料

個別検診(指定医療機関)

大腸がん検診

集団検診

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において40歳以上

500円

対象者のうち40歳、49歳、50歳、59歳、60歳、69歳及び70歳の者は免除

個別検診(指定医療機関)

骨密度測定

集団検診のみ

健康診査等が実施される日の属する年度の末日において40・45・50・55・60・65・70歳の女性

1,000円

対象者のうち40歳、50歳、60歳及び70歳の者は免除

その他特に町長が臨時的に実施する健康診査

そのつど町長が別に定める。

高浜町健康診査等の実施に関する規則

平成17年4月1日 規則第9号

(平成30年5月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成17年12月8日 規則第13号
平成18年6月5日 規則第8号
平成30年5月9日 規則第12号