○高浜町広瀬山自然公園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月4日

規則第16号

(利用期間)

第2条 高浜町広瀬山自然公園オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の利用期間は4月1日から11月30日までとする。

2 条例第4条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の利用期間を変更することができる。

(業務)

第3条 指定管理者は、利用者が快適に利用できるよう、次の業務を行うものとする。

(1) キャンプ場の運用管理業務

(2) キャンプ場の施設管理業務

(3) 除草作業

(4) キャンプ場に関連する地元周辺地域との連絡調整等に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

高浜町広瀬山自然公園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年1月4日 規則第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年1月4日 規則第16号