○高浜町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成16年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年高浜町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の公告)
第2条 町長は、公の施設の管理について指定管理者を指定し、管理を行わせようとするときは、当該施設の名称、次条に定める申請書等の受付場所及び受付期間その他必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
(1) 定款、寄付行為又はこれらに準ずるものの謄本
(2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
(3) 現に行つている事業の内容及び実績を記載した書類
(4) 事業計画書に係る収支見積書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する団体又はその代表者については、指定管理者として選定し、又は指定することが出来ないものとする。
(1) 本町及び他の地方公共団体において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受け、かつ、当該処分の日から起算して2年を経過しないもの
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しないもの又は破産者で復権を得ないもの
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの
(4) 高浜町工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく、指名停止期間中のもの
(5) 町税を滞納しているもの
(6) 法人又はその役員等が次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその利益となる活動を行う団体
イ 暴力団又は暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団関係者」という。)の統制の下にある団体
ウ その役員等のうちに暴力団関係者となっている者がいる団体
エ その役員等のうちに暴力団関係者を経営に実質的に関与させ、不正に財産上の利益を得るために利用し、又は暴力団関係者に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えている者がいる団体
オ その役員等のうちに暴力団関係者と社会的に非難されるような密接な関係を有している者がいる団体
2 前項各号に掲げるもののほか、施設の性格、規模及び機能に応じ、指定管理者の候補者として選定し、又は指定することができないものについては、町長が別に定める。
(事業報告書に記載すべき事項)
第5条 条例第5条第4号に規定する規則で定める事項は、当該指定管理者が現に管理する公の施設における管理体制とする。
(審議会の会長)
第6条 条例第11条第1項に規定する高浜町公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(審議会の委員の任期)
第7条 条例第11条第3項に規定する必要な期間は、町長からの諮問に係る審議が終了するまでの間とする。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。