○高浜町職員倫理規程
平成16年7月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、職員が全体の奉仕者であつてその職務は町民から負託された公務であることから、職務の公平さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止とその倫理の保持のために必要な措置を講じ、もつて公務に対する信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する高浜町職員をいう。
2 この規程において「職務関係者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合の個人に限る。)をいう。
3 この規程の適用については、職務関係者等の利益のためにする行為を行う場合の役員、従業員、代理人その他の者は、前項の職務関係者等とみなす。
(職務や地位の私的利用の禁止)
第3条 職員は、自らの行動が町民の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(1) 会食をすること。
(2) 遊技、スポーツ又は旅行をすること。
(3) 餞別、祝儀、見舞、香典等いかなる名目においても金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(4) 中元、歳暮、年賀等いかなる名目においても物品(広く配布される宣伝広告用のものを除く。)の贈与を受けること。
(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬又は謝礼を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 適正な対価を支払わず役務の提供を受けること。
(8) 適正な対価を支払わず不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。
(9) 未公開株式を譲り受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接待として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
3 前項に掲げる職務関係者等との会合等への出席に関する届出(報告)書の提出並びにその承認については、次に定めるものとする。
(1) 課長補佐(相当職を含む。)以下の職員にあつては、所属の課等の長(相当職を含む。)
(2) 課等の長(相当職を含む。)の職員にあつては、助役
(官公庁との接触)
第5条 職員は、国、他の地方公共団体、特殊法人その他政府関係機関の職員と接触する場合においては、町民の疑惑又は不信を招く行為を行つてはならない。
(管理監督者の責任)
第6条 職員のうち管理監督の地位にある者は、特にその責務を自覚し、常に率先垂範して公正な職務執行及び厳正な服務規律の確保に努めなければならない。
2 職員のうち管理監督の地位にある者は、各職場においてこの規程を守ること及び服務規律の徹底に関し、常に注意を払い、職場研修の実施等により職員相互の注意の喚起を促すとともに、職員に対して必要な助言及び指導をし、並びに職員の相談に応じなければならない。
(総括服務管理責任者等の設置)
第7条 この規程を守り服務規律の徹底を図るため、総括服務管理責任者及び服務管理責任者を置く。
(1) 総括服務管理責任者 総務課長
(2) 服務管理責任者 総務課長を除く課長待遇にある者
(総括服務管理責任者の任務)
第8条 総括服務管理責任者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、服務管理責任者と密接な連携を図るとともに、これらに必要な助言及び指導をするものとする。
(服務管理責任者の任務)
第9条 服務管理責任者は、当該課等の職員に対し、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、必要な助言及び指導をするものとする。
2 服務管理責任者は、定期的に当該課等の服務にかかる点検を実施し、総括服務管理責任者に報告するものとする。
(服務管理責任者会議の設置)
第10条 この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し必要な事項について審議するため、服務管理責任者会議を置く。
2 服務管理責任者会議は、必要に応じて総括服務管理責任者が開催する。
(違反行為に対する処分等)
第11条 職員がこの規程に違反する行為を行つたと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、総括服務管理責任者が別に定める。
附則
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。