○高浜町個人情報保護条例施行規則

平成16年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町個人情報保護条例(平成16年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、町長が行う個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第3号の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の犯歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職業に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、拘留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続きが行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続きが行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項第6号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事務の開始年月日

(2) 個人情報の収集の方法及び時期

(3) 個人情報の記録の形態

(4) 目的外利用又は提供の有無

2 条例第6条第1項に規定する事務の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(第1号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第2項に規定する届出に係る事項の変更又は届出に係る事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(第2号様式)により行うものとする。

(目的外利用及び提供の届出)

第3条 条例第8条第1項ただし書に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供をしようとするときは、個人情報目的外利用・提供届出書(第3号様式)により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る目的外利用及び提供を停止したときは、個人情報目的外利用・提供(変更・利用停止)届出書(第4号様式)により町長に届け出るものとする。

(代理人による開示請求)

第4条 条例第13条第2項(条例第23条第2項、第24条第2項、第25条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の代理人は、本人が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人及び本人が開示請求(訂正請求、削除請求、利用停止の請求及び是正の申出を含む。第5条において同じ。)をすることができないやむを得ない事由があると町長が認める場合における委任による代理人(以下「任意代理人」という。)とする。

(開示請求書等)

第5条 条例第14条第1項に規定する請求書の様式は、個人情報開示請求書(第5号様式)とする。

2 条例第14条第2項(条例第21条第4項、第26条第3項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の個人情報の本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求をする場合

 運転免許証、旅券その他これらに類する書類であつて、それに貼り付けた写真により本人が確認できるもの

 健康保険の被保険者証、国民年金手帳その他これらに類する書類であつて、それを所持することにより本人であることが確実であると認められるもの

(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(3) 任意代理人が開示請求をする場合 当該任意代理人に係る第1号に掲げる書類及び本人の印鑑証明を添付した委任状

(個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第15条第2項に規定する書面の様式は、個人情報開示決定通知書(第6号様式)とする。

2 条例第15条第3項に規定する書面の様式は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第7号様式)とする。

3 条例第15条第4項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(第8号様式)

(2) 個人情報の全部を開示しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 個人情報非開示決定通知書(第9号様式)

 条例第19条の規定により開示しない場合 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(第10号様式)

 個人情報を保有していない場合 個人情報不存在決定通知書(第11号様式)

4 条例第16条に規定する書面の様式は、個人情報開示決定等期間廷長通知書(第7号様式)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第21条第2項第2号に規定する方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録

当該電磁的記録を用紙に出力した物又はそれを複写した物の閲覧又は交付

(2) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録

当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定のほか、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物を交付することができる。

(訂正等の請求書等)

第8条 条例第26条第1項に規定する請求書の様式は、個人情報(訂正・削除・利用停止)請求書(第12号様式)とする。

(訂正等決定通知書等)

第9条 条例第27条第2項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正、削除又は利用停止する旨の決定 個人情報(訂正・削除・利用停止)決定通知書(第13号様式)

(2) 個人情報の一部を訂正、削除又は利用停止する旨の決定 個人情報部分(訂正・削除・利用停止)決定通知書(第14号様式)

(3) 個人情報の全部を訂正、削除又は利用停止をしない旨の決定 個人情報非(訂正・削除・利用停止)決定通知書(第15号様式)

(是正の申出等)

第10条 条例第29条第3項に規定する申出書の様式は、個人情報取扱是正申出書(第16号様式)とする。

2 条例第29条第5項に規定する書面の様式は、個人情報取扱是正申出に係る処理内容通知書(第17号様式)とする。

(諮問の様式等)

第11条 条例第31条の規定による諮問は、高浜町個人情報保護審査会諮問書(第18号様式)によるものとする。この場合において、同条により諮問した場合は、不服申立人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第12条 条例第39条に規定する公表は、町広報への登載その他適当な方法によるものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高浜町個人情報保護条例施行規則

平成16年9月1日 規則第7号

(平成30年3月26日施行)