○高浜町駅併設観光振興施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、小浜線の利便性を高め、小浜線の利用促進に資するとともに、情報提供による地域間の交流促進など地域の振興に寄与することを目的として、高浜町駅併設観光振興施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青郷駅併設観光振興施設

高浜町青第1号3番地4

若狭和田駅併設観光振興施設

高浜町和田第2号9番地7

三松駅併設観光振興施設

高浜町東三松第13号13番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、第2条に規定する施設毎に、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 観光振興に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な業務

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可申請の際に偽りの申請をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、その利用が終わつたとき、又は第13条第1項の規定により許可を取消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、指定管理者に施設の利用等に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第13条 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第15条 利用者等は、故意又は過失により施設又は設備を破壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条及び第6条の規定の施行の日前になされた同条の規定による指定管理者の指定の手続に相当する手続は、同条の規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施設利用料

施設名

区分

利用料

ギャラリー・観光展示コーナー

展示・掲示

1個(枚)につき100円

物販

売上高の20%

屋外

物販

売上高の10%

駐車場

施設利用、JR利用

無料

一般利用(若狭和田駅に限る)

1日につき300円

レンタサイクル利用料

区分

利用時間

利用料

大人

2時間以内

300円

4時間以内

500円

8時間以内

1,000円

子供(中学生以下)

2時間以内

150円

4時間以内

250円

8時間以内

500円

高浜町駅併設観光振興施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日 条例第4号

(平成23年7月1日施行)