○高浜町国民健康保険診療施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日

条例第9号

高浜町国民健康保険診療施設設置条例(昭和53年高浜町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高浜町国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により高浜町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

高浜町国民健康保険和田診療所

高浜町和田第117号68番地

高浜町国民健康保険内浦診療所

高浜町山中第82号1番地1

(任務)

第3条 診療所は、次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 高浜町における保健の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療は、高浜町国民健康保険の被保険者及びその他保険の被保険者等に対し次の各号に掲げる診療を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、その他の治療

(6) 診療所への収容

(使用料)

第5条 診療所の診療を受けた者から法令又は診療契約に基づきその者にかかる使用料を徴収する。

2 前項の診療費の算定方法は、厚生省令に規定する方法による。

(手数料)

第6条 健康診断書、死亡診断書、死体検案書又は普通診断書及び証明書の交付を受ける者から次の手数料を徴収する。

(1) 健康診断料 1通につき 700円

(2) 死亡診断書 1通につき 700円

(3) 死体検案書 1通につき 700円

(4) 普通診断書及び証明書 日本医師会において定められた額に準じて町長が定める額

(納付の方法)

第7条 使用料及び手数料は、法令又は診療契約に特別の定めのあるほか、そのつど納付しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第8条 町長は災害にあい、又は貧困である等の理由により使用料又は手数料の納付が経済的に困難であると認められる者に対しては、これを減免することができる。

(診療日と診療時間)

第9条 診療所の診療日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)は、診療日としない。

(1) 高浜町国民健康保険和田診療所 週3回

(2) 高浜町国民健康保険内浦診療所 週1回

2 診療所の診療時間は、午前9時から12時、午後2時から午後5時までとする。

3 町長は前2項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(職員)

第10条 診療所に必要な職員を置く。

2 医療業務については、その必要に応じこれを委託することができる。

(診療所運営委員会)

第11条 診療所の運営の適正化を図るため診療所運営委員会を設けることができる。

2 診療所運営委員会の委員は、国民健康保険運営協議会委員をもつてこれに充てる。

(弁償)

第12条 町長は、患者その付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

高浜町国民健康保険診療施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)