○高浜町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例に関する規則
平成16年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例(平成16年高浜町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定により、高浜町電源立地地域対策交付金施設整備基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第6条に規定する対象事業は、次のとおりとする。
(1) 和田公民館の整備に係る事業
(2) 青郷保育所の改修に係る事業
(3) 高浜町立小中学校施設の空調機整備に係る事業
(4) 上水道送配水管耐震化に係る事業
(5) 有線放送設備更新に係る事業
(事務処理)
第3条 基金の運用・処分については、毎年度、当該年度開始後速やかに当該年度における基金の運用・処分計画を作成し、当該年度終了後速やかに、その運用・処分について調書を作成するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。