○高浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年12月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年高浜町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 高浜町保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) センターの開館時間は、通常午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 事前に申請し許可を受けた団体は、センターの利用を午後9時30分まで使用することができる。
(3) 前号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日
(2) 毎週土曜日、日曜日
(3) 年末年始12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用期間)
第4条 センターは、同一の者が引続き3日を超えて使用することができない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第5条 センターを使用しようとする者は、センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、センターの使用を許可したときは、センター使用許可書(様式第2号)により、申請者に通知し、センターの使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知する。
(特別設備の許可)
第7条 使用者は、センター使用にあたつて、特別の設備、器具、その他の工作物を設置し、又は使用する施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、町長が、使用者に代わつて、これを執行しその費用を使用者から徴収する。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外に立ち入り、又は使用許可を受けた施設、器具、その他の工作物以外のものを使用し若しくはこれらを他に移動させないこと。
(2) センター及び敷地内において許可なく寄付金品の募集、物品の販売宣伝、その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序をみだし、若しくは善良な風俗を害するおそれがあると認められる者を入室入場させないこと。
(4) 火災、盗難その他事故の発生を防止する措置をとること。
(5) センター及びその敷地内において、許可なく広告、はり紙、その他これらに類するものを掲示しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用許可に際し付された条件及びセンター職員の指示に従うこと。
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。