○身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月7日

規則第14号

身体障害者福祉法施行細則(平成5年規程第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令施行規則第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第5項、第6項、及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法律第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は身体障害者手帳交付等申請(届出)(様式第5号)により行わなければならない。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、これに手帳の交付に関する事項その他身体障害者に関し必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者手帳交付等申請(届出)(様式第5号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第7号)を当該事務所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行つた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置終了決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置委託終了通知書(様式第11号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により、障害者等から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第12号)により、当該障害者等に通知しなければならない。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第19条までの規定は、社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前準備行為として、施行日前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月7日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)