○身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月7日
規則第14号
身体障害者福祉法施行細則(平成5年規程第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令施行規則第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司及び社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第5号)により行わなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、これに手帳の交付に関する事項その他身体障害者に関し必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者手帳交付等申請(届出)書(様式第5号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行つた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、障害者等から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。
附則
(旧措置入所者の基準額)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による町長が定める旧措置入所者の施設支援費の額は、別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。