○知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月7日

規則第13号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たつては、あらかじめ、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行つた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置終了決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等措置委託終了通知書(様式第6号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき

(2) 住所を移転したとき

(3) 前各号のほか、重要な変動があつたとき

(職親登録と委託)

第4条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿(様式第9号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第11号)を申込者に送付するものとする。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)を、町長に提出しなければならない。

(執務日誌)

第5条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第14号)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により知的障害者等から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第16号)により当該納入務義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条から第12条までの規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定による施行前準備行為として、施行日前においても行うことができる。

(旧措置入所者の基準額)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定による旧措置入所者の施設支援費に係る町長が定める額は、別表第3とし、第12条第2項第2号に規定する旧措置入所者の利用者負担額は別表第4とし、扶養義務者の負担額は別表第5を適用するものとする。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月7日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)