○児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則
平成15年3月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に基づき、町が行う居宅支援の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の額の規準と障害児又は扶養義務者が負担すべき額)
第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の規準額及び第21条の12第2項に規定する基準該当居宅支援費の基準額は別表第1のとおりとする。
2 法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項に規定する町長が定める障害児又は扶養義務者の負担すべき額は別表第2のとおりとする。
(支援費の支給申請)
第3条 施行規則第21条に規定する居宅生活支援費の申請は、支援費支給申請書(様式第1号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第4条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たつては、施行規則第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 町長は、居宅生活支援費の支給量の決定に当たつては、障害児の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害児のおかれている環境、当該障害児の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。
5 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)
第5条 施行令第9条の2に規定する、氏名又は居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第5号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第6条 施行規則第21条の6に規定する居宅受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第9条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第10号)により行うものとする。
2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第11号)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第10条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに高浜町へ行うものとする。
2 町長は、第1項の請求があつた場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(支援費支給管理台帳)
第11条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(特例居宅生活支援費)
第12条 町長は、高浜町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
2 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置を行つた障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第15号)を当該保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第14条 法第21条の25第1項の規定により行われた児童居宅支援の提供若しくは提供の委託に関し、高浜町が障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
附則
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
居宅生活支援費の基準額
①居宅介護支援費
サービス類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 |
身体介護 ※1 | 2,100円 | 4,020円 | 5,840円 | 2,190円 |
家事援助 ※1 |
| 1,530円 | 2,220円 | 830円 |
移動介護 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 |
日常生活支援 ※3 |
|
| 2,410円 | 900円 |
※1 「身体介護」「家事援助」は、現行介護報酬並び。
※2 「移動介護」は、身体介護を伴う場合は身体介護の単価、身体介護を伴わない場合は家事援助の単価を用いる。
※3 日常生活支援は身体障害者居宅支援のみ。
②デイサービス支援費
サービス種別 | 提供単位等 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 加算 | |
身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ) | 単独型 | 4時間未満 | 3,530円 | 3,270円 | 3,010円 | 給食サービス加算 1日につき420円 入浴サービス加算 1日につき410円 送迎サービス加算 片道につき550円 |
4時間以上 | 7,060円 | 6,550円 | 6,030円 | |||
併設型 | 4時間未満 | 2,840円 | 2,580円 | 2,320円 | ||
4時間以上 | 5,670円 | 5,150円 | 4,640円 | |||
身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ) | 単独型 | 4時間未満 | 1,570円 | 1,370円 | 1,160円 | |
4時間以上 | 3,150円 | 2,740円 | 2,330円 | |||
併設型 | 4時間未満 | 880円 | 670円 | 470円 | ||
4時間以上 | 1,760円 | 1,350円 | 940円 | |||
知的障害者デイサービス支援費 | 単独型 | 4時間未満 | 2,930円 | 2,620円 | 2,320円 | 給食サービス加算 1日につき420円 入浴サービス加算 1日につき410円 送迎サービス加算 片道につき550円 |
4時間以上 | 5,850円 | 5,250円 | 4,640円 | |||
併設型 | 4時間未満 | 2,230円 | 1,920円 | 1,620円 | ||
4時間以上 | 4,450円 | 3,840円 | 3,240円 | |||
児童デイサービス支援費 | 小規模 | 5,390円 | 送迎サービス加算 片道につき550円 | |||
標準 | 3,710円 | |||||
大規模 | 2,840円 |
※1 障害の程度に応じて、区分1~区分3の単価を設定。
※2 児童デイサービスの規模別単価については、平均実利用人員規模が小規模は10人以下、標準は11人~20人、大規模は21人以上とする。
③短期入所支援費
サービスの種別 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 遷延性意識障害(児)者 | 重症心身障害(児)者 |
身体障害者短期入所支援費 | 8,180円 | 7,370円 | 7,000円 | 14,540円 |
|
知的障害者(児童)短期入所支援費 | 8,180円 | 7,370円 | 4,640円 | 14,540円 | 20,950円 |
送迎サービス加算 片道につき1,860円 |
※1 障害の程度に応じて、区分1~区分3の単価を設定。
※2 遷延性意識障害(児)者及び重症心身障害(児)者の単価は医療機関を利用した場合。
④知的障害者地域生活援助支援費(1月につき)
知的障害者地域生活援助支援費 | 定員 | 区分1 | 区分2 |
4人 | 132,650円 | 66,320円 | |
5人 | 119,380円 | 53,060円 | |
6人 | 110,540円 | 44,220円 | |
7人 | 104,220円 | 37,900円 |
※ 障害の程度等に応じて、区分1~区分2の単価を設定。
別表第2(第2条関係)
居宅生活支援費利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分所得税額が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
D1 | 前年分所得税額が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |