○高浜町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年10月9日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年高浜町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 高浜町社会福祉センター(以下「センター」という。)を利用できる者は、次に該当するものとする。

(1) 町内に住所又は勤務先等を有する者

(2) その他、指定管理者が適当と認める者

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 指定管理者が定め、あらかじめ町長の承認を得た日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用許可の申請)

第5条 センターを利用しようとする者は、センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、センター利用許可書(様式第2号)により、申請者に通知し、センターの利用を許可しないときは、その旨を申請者に通知する。

(利用取消し及び許可内容の変更申請)

第6条 前条の規定による許可を受けた者が、センターの利用を取りやめ、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請に基づき利用を取消し、又は利用許可の内容変更を承認したときは、速やかに申請者に通知しなければならない。

(利用許可の取消しの通知)

第7条 指定管理者は、条例第8条の規定によりセンターの利用許可を取消した場合は、センター利用許可取消決定書(様式第3号)を申請者に交付して通知する。

(利用料減免の基準)

第8条 条例第10条の規定による施設の利用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 高浜町又は高浜町の機関が利用する場合は全額を免除する。

(2) 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認める場合は、利用料の全部、又は一部を減免することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年10月9日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)