○高浜町立公民館運営規則

平成15年3月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和48年高浜町条例第24号)第7条の規定に基づき、高浜町立公民館(以下「公民館」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(公民館運営審議会)

第2条 公民館運営審議会は、必要に応じ開くことができる。

2 会議は、館長が招集する。

(施設の使用)

第3条 公民館の施設は、町民の文化生活の向上のため一般に開放されなければならない。ただし、次の各号の一つに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条にふれるおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他使用を不適当と認めたとき。

(使用の許可申請)

第4条 公民館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ、高浜町立公民館使用申請書(様式第1号)を当該公民館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、高浜町立公民館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定による許可を受けた者が、使用を取りやめ、又は内容を変更しようとするときは、あらかじめ当該館長の承認を受けなければならない。

4 公民館の管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその権利を他人に譲渡若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、又は使用条件を変更することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) 第3条のただし書きに該当するに至つたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じても館長はこれを補償しない。

(使用者の責任)

第7条 公民館を使用する者は、その使用について当該職員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、公民館施設の使用を終わつたときは、使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

3 使用者は、使用中施設をき損若しくは滅失したときは、相当の損害額を賠償しなければならない。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(ただし、高浜公民館を除く)、毎月第3日曜日。

(2) 年末年始12月28日から1月4日まで。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(開館時間等)

第9条 公民館施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとし、利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町立公民館運営規則

平成15年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年5月1日施行)