○高浜町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成14年6月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 高浜町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取り扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項の規定による児童手当の支払は、当該支払期月の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)第8条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)に行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払は、該当事由の生じた月の翌月の給料の支給日に行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

高浜町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成14年6月10日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
平成14年6月10日 規則第10号
令和7年2月25日 規則第2号