○高浜町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成14年6月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 高浜町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取り扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第8条第4項(特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の支払は、当該支払期月の10日までに行うものとする。

2 法第8条第4項ただし書(特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当の支払は、該当事由の生じた月の翌月以降の最も近い支払期月の10日までに行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

高浜町職員に対する児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成14年6月10日 規則第10号

(平成14年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 給与等
沿革情報
平成14年6月10日 規則第10号