○高浜町安全・安心まちづくり条例

平成14年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故その他町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等を未然に防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)について、基本理念を定め、高浜町(以下「町」という。)、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全・安心まちづくりを推進するための基本となる事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となつて、安全・安心まちづくりを総合的に推進し、もつて現在及び将来の町民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 町、町民及び事業者は、「自らの地域は自ら守る」という連帯意識のもと、それぞれの役割を担い、密接な連携を図りながら安全・安心まちづくりに努めなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、安全・安心まちづくりを推進するために必要な施策を策定し、実施しなければならない。

2 町は、前項の規定により策定する施策に町民及び事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たつては、町民及び事業者の理解と協力を得るため、会議の開催、研修の実施等必要な措置を講じなければならない。

3 町は、第1項の施策を策定するために必要な調査及び研究を実施し、その成果等を公表しなければならない。

4 町は、安全・安心まちづくりを推進するため、常に国、県その他公共団体と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、安全・安心まちづくりに必要な知識及び技術等を積極的に習得するよう努めるとともに、常に安全・安心まちづくりを心掛けなければならない。

2 町民は、町が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、安全を最重点として、その所有し又は管理する土地若しくは建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たつては、安全・安心まちづくりのために最善の努力を払わなければならない。

2 事業者は、町が実施する安全・安心まちづくりを推進するための施策に協力しなければならない。

(啓発活動の推進)

第6条 町は、町民及び事業者が自主性をもつて安全・安心まちづくりを進めることができるよう、安全に関する知識の普及及び情報の提供その他啓発活動を推進するものとする。

(自主的な地域コミュニティづくり)

第7条 町民及び事業者は、強い連帯感の下に地域で一体となつて安全及び安心を確保するため活動を行う自主的な組織(以下「安全・安心コミュニティ」という。)を形成するように努めなければならない。

(人材の育成)

第8条 町及び事業者は、常に安全・安心まちづくりを推進するための活動を支える人材を育成するよう努めなければならない。

(高浜町安全・安心まちづくり推進協議会)

第9条 安全・安心まちづくりを推進するため、高浜町安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、安全・安心まちづくりに関する基本的な事項について、町長の諮問に応ずるほか、町長に意見を述べることができる。

(組織等)

第10条 協議会は、会員20人以内で組織する。

2 会員は、安全・安心まちづくりに関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 会員の任期は、2年とする。ただし、会員に欠員が生じた場合における補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会に会長及び副会長1人を置き、会員の互選によりこれを定める。

5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 会長に事故があるときは、副会長がその職を代理する。

(安全・安心まちづくりのための推進体制)

第11条 町は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係部局相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 町は、町民、事業者及び民間団体と連携し、安全・安心まちづくりに関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、安全・安心まちづくりに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高浜町安全・安心まちづくり条例

平成14年3月28日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)