○高浜町水産振興資金貸付要綱

平成14年3月8日

規程第3号

(目的)

第1条 この要綱は、若狭高浜漁業協同組合に対して、漁協組織の強化と経営基盤の充実強化をしていく中、経営安定を図るため、漁協において運転資金の一部への活用に寄与することを目的とする。

(貸付)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、毎年、予算の範囲内で若狭高浜漁業協同組合に資金を貸付けるものとする。

2 貸付期間は、当該年度中とし、別に定める水産振興資金賃借契約書によつて執行する。

3 貸付金の利子は、無利子とする。

4 貸付金の担保は、無担保扱いとする。

(返還)

第3条 この要綱によつて貸付けた資金は、第1条の目的外に流用してはならない。違約ある時は、貸付金を返還させるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるものの外、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

高浜町水産振興資金貸付要綱

平成14年3月8日 規程第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成14年3月8日 規程第3号