○高浜町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年9月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年高浜町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、高浜町高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 生活福祉センターを利用しようとする者は、高浜町高齢者生活福祉センター入居許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。その他必要と認める書類を提出させることができる。

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条による申請書を受理したときは速やかに実態を調査し、入居の要否を決定し高齢者生活福祉センター入居決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。なお、決定に当たつては、必要に応じ、高齢者サービス調整チームを活用することとする。

2 町長は、生活福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(登録)

第4条 指定管理者は、前条の規定により入居を決定したものについて、その者の入居を許可した内容、その他必要な事項を入居者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(入居の中止)

第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、生活福祉センターの入居を中止することができる。

(1) 偽りの申請、その他不正な手段により入居決定を受けたとき。

(2) その他特に町長が不適当と認めたとき。

(利用料)

第6条 条例第11条に規定する徴収する入居者の利用料については、条例別表の対象収入による階層区分によつて定まる利用者負担基準月額により算定した額及び同表備考2に規定する利用者の実費負担の合計額とする。ただし、月の中途で入居し若しくは退居した日の属する月の分の徴収月額は、日割りにより算定した額(円未満切捨て)とする。

(利用料の減免)

第7条 条例第12条に規定する特別の事情は、次の各号に定める場合とする。

(1) 生活保護法による被保護世帯である場合。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めた場合。

2 前項の規定の適用を受けようとするものは、第2条に規定する高浜町高齢者生活福祉センター入居許可申請書に必要事項を記入の上、願い出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 条例第13条第4号に規定する利用者の遵守事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 許可を受けていない設備、備品を使用しないこと。

(2) 壁面、柱等に釘付、のり付等の行為により施設、備品を損傷、汚損しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(5) 身体及び衣類を常に清潔にして身の回りを整えること。

(6) みだりに他の居住者の部屋又は事務室、調理室等に入らないこと。

(7) 火災予防に注意するとともに、火災その他非常事態を発見したときは、直ちに職員に通報すること。

(8) 係員の指示に従うこと。

(施設等破損滅失届)

第9条 生活福祉センターの施設及び設備を損傷し又は滅失した者は、生活福祉センター施設等破損滅失届(様式第4号)町長に提出し現状復帰、損害賠償、その他の指示に従わなければならない。

(損害賠償等の額)

第10条 条例第14条に規定する町長の定める額は、次に定めるところによる。

(1) 破損した場合は原状回復に要する費用。

(2) 滅失した場合は取得に要する費用。

(免責)

第11条 利用者が、指定管理者又は町の責任によらない事故のため損害を受けた時は、指定管理者又は町はその責任を負わない。

(制限)

第12条 条例第9条に規定する利用を許可しない施設の範囲については、廊下等を除く他の入居者と共同で利用する施設とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年9月28日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年9月28日 規則第20号
平成13年6月5日 規則第6号
平成17年12月28日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第11号