○高浜町議会公印規程
平成13年9月28日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 高浜町議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、別表・(2)の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
(保管の方法)
第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(第1号様式)を議長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を議会事務局長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 議会事務局長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときには、直ちに公印事故届(第3号様式)を議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 議会事務局長が保管する公印(議会事務局長印を除く。)を使用するときは、決裁文書並びに押印簿(第4号様式)に使用しようとする職員の所属する課長の承認印を受けた後議会事務局長に呈示し、承認を受けてから使用しなければならない。
附則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
別表
(1) ひな形
1 | 2 | 3 |
4 |
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(2) 寸法
公印の種類 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 公印保管者 |
議会印 | 上欄 1 | 方 30 | 1 | 議会名をもつて発する文書 | 議会事務局長 |
議長印 | 〃 2 | 方 18 | 1 | 議長名をもつて発する文書・辞令等 | 〃 |
委員長印 | 〃 3 | 方 18 | 1 | 委員長名をもつて発する文書 | 〃 |
議会事務局長印 | 〃 4 | 円 20 | 1 | 右欄局長名をもつて発する文書 | 〃 |