○高浜町上水道センター公印規程

平成13年8月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は高浜町上水道センターの公印の種類、保管者、使用区分及び寸法を定め、その取扱いの適正を期することを目的とする。

(公印の種類、保管者)

第2条 公印の種類は別表第2の左欄に掲げるとおりとし、その保管者はそれぞれ当該右欄に掲げるものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形は別表第1、寸法は別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃止の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻・廃止)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、不要となつた公印を上下水道課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 上下水道課長は、公印台帳(第2号様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするものは、公印の保管者に押なつすべき文章を呈示し、承認を受けてから使用しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があるときは、これを刷込むことができる。この場合においては刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(第4号様式)を提出して承認を受けなければならない。

(旧公印の保存及び廃棄)

第11条 上下水道課長は、改刻し、又は廃止したため不要となつた公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 高浜町長之印水道専用については、改刻又は廃止の日から5年

(2) 前号以外の公印については、改刻又は廃止の日から3年

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成19年告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1

1

2

 

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別表第2

公印の種類

ひな形

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

公印保管者

高浜町長印水道専用

別表第1

1

方 16

1

町長名をもって発する一般文書

上下水道課長

高浜町企業出納員印

2

方 15

1

出納専用

企業出納員

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高浜町上水道センター公印規程

平成13年8月1日 規程第3号

(平成29年2月28日施行)