○高浜町漁港管理条例

平成13年3月26日

条例第10号

高浜町漁港管理条例(昭和43年条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁港管理会の意見を徴しなければならない。

(甲種漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又けい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わつたときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物の陸揚又は船積が終わつたときは、直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により町長が指定する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次の各号に掲げる者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を附することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、町長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たつては、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第13条 甲種漁港施設を利用する者からは、別表第1に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。ただし、当該漁港を根拠としている漁船は除く。

2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(高浜町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に附した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要により許可の取消等及び損失補償)

第17条 町長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第18条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第19条 次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条の規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第21条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

利用料等(第13条関係)

区分

単位

金額

使用料

野積場、漁具干場その他の公共用地

漁業者が漁業を営むために利用する場合

1m224時間につき

1円

その他の場合

1m224時間につき

50円の範囲内で町長が定める額

岸壁及び物揚場

長期利用

総トン数1t以上5t未満の船舶

1年につき

200円

総トン数5t以上10t〃

〃

250円

総トン数10t以上20t〃

〃

300円

総トン数20t以上30t〃

〃

350円

総トン数30t以上50t〃

〃

450円

短期利用

総トン数1t以上10t未満の船舶

24時間につき

10円

総トン数10t以上20t〃

〃

20円

総トン数20t以上30t〃

〃

30円

総トン数30t以上50t〃

〃

50円

区分

単位

金額

占用料

野積場

漁具干場

漁業者が漁業を営むために利用する場合

1m21月につき

接続地又は付近地の1m2あたりの価格の1000分の8に相当する額

その他の公共用地

その他の場合

1m21月につき

接続地又は付近地の1m2あたりの価格の1000分の60に相当する額

泊地

1m21月につき

接続地又は付近地の1m2あたりの価格の1000分の25に相当する額

備考

1 単位未満の端数は切り上げる。

2 岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利用の場合の金額により算定した額と、短期利用の場合の金額により算定した額とのいずれか低い額とする。

3 漁船以外の船舶にかかる岸壁及び物揚場の使用料の額は、表に定める金額の2倍に相当する金額により算定する。

4 接続地又は付近地の1平方メートルあたりの価格は、占用の許可の申請をする日現在において、地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳又は、同条第11号に規定する土地補充課税台帳に登録されている価格による。

別表2

土砂採取料(第14条関係)

区分

単位

料金

砂及び土砂

1立方メートルにつき

130円20銭

切り込み砂利

砂利

栗石

玉石

備考

1 採取する土砂等の数量に1立方メートル未満の端数がある場合は、当該端数を1立方メートルとする。

2 土砂採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

占用料(第14条関係)

区分

算定単位

金額

桟橋の設置

1m21月につき

55円

船舶係留施設の設置

1m21月につき

16円

広告物の設置

1m21月につき

167円

漁業用工作物の設置

1m21月につき

34円

電柱、支柱、支線、その他これらに類する工作物の設置

1本1年につき

1,500円

鉄塔の設置

1基1年につき

1,645円

管類の埋設

1m1年につき

 

イ 外径20cm未満の管類

200円

ロ 外径20cm以上の管類

260円

公共空地におけるその他の工作物の設置

1m21月につき

55円

その他の占用

1m21月につき

34円

備考

1 占用面積又は占用物件の長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートル又は1メートルとする。

2 専用期間が1月未満のときは1月として計算し、1年未満のときは月割により計算する。

3 広告物の設置は、その表示面積により計算する。

4 占用料の1件あたりの金額が100円未満の場合は100円とする。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課せられる場合は、当該消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算して得た額とする。

高浜町漁港管理条例

平成13年3月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)