○高浜町と福井県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和30年12月1日

規約第7号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき大飯郡高浜町(以下「甲」という。)は同法第8条第2項の規定する公平委員会の事務を福井県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は甲が支弁する。

2 前項の規定により甲が支弁する経費は福井県の定めるところによる。

(その他必要なる事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務の処理に関する必要なる事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、昭和30年10月1日から適用する。

高浜町と福井県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和30年12月1日 規約第7号

(昭和30年12月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和30年12月1日 規約第7号