○高浜町営簡易水道工事分担金徴収条例
昭和35年10月8日
条例第29号
(目的)
第1条 高浜町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第217条の規定に基づき、この条例の定めるところにより高浜町において施行する簡易水道工事費支弁のため工事に対し、特に利益を受ける者から簡易水道工事分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。
(工事の範囲)
第2条 分担金を徴収すべき簡易水道事業は、次の新設又は改良工事と用地買収とする。
(1) 井戸、集水埋きよ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設
(2) 導水管、送水管その他送水に必要な施設
(3) 沈澱池、ろか池並びに浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設
(4) 配水池、配水管その他配水に必要な施設
(5) 前各号に掲げる施設に必要な最小限度の用地
(6) 諸費
2 前項の施設は、次の施設を含まないものとする。
給水装置
(分担金の総額)
第3条 分担金の総額は、その都度予算により定める。
(配賦の方法)
第4条 分担金の徴収に関し必要なる次の事項は、議会の議決を経て町長が定める。
(1) 特に利益を受ける者の範囲
(2) 分担金の配賦の方法
(徴収の方法)
第5条 分担金の各受益者毎の納付する額は、町長がこれを定め、納額告知書により指定期限までに納付するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要なる事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。