○高浜町簡易水道条例
平成10年3月31日
条例第5号
高浜町簡易水道条例(平成5年高浜町条例第3号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高浜町簡易水道事業(飲料水供給施設を含むものとし、以下「簡易水道」という。)の設置及び給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を住民に供給するため、簡易水道を設置する。
(給水区域等)
第3条 簡易水道の給水区域等は、別表第1に定めるところによる。
(事務所)
第4条 簡易水道に関する主たる事務所は、高浜町上水道センター(高浜町東三松第34号3番地1)とする。
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。)第16条の2第3項の厚生省令で定める軽微な変更を除く。)又は撤去しようとするものは、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水の停止及び制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、簡易水道事業の給水を停止し、又は制限することができる。
(1) 天災その他やむを得ない事情があるとき。
(2) 衛生管理及び施設の維持管理に必要があるとき。
(3) 使用者が正当な事由なく料金を滞納したとき。
(4) 使用者が正当な事由なく検査を拒んだとき。
2 町長は、前項各号に掲げるほか、正当な事由があるときは、その事由が継続する間給水を停止し、又は制限することができる。
3 前2項に規定する給水の停止又は制限により損害を生じた場合において、町長は賠償の責を負わない。
(料金の支払義務)
第7条 料金は、簡易水道の使用者等から徴収する。
2 共同給水装置によつて簡易水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金の算定)
第9条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
4 料金は、給水停止又は制限した場合でも減免しない。
5 開栓中は、使用量の有無にかかわらず、所定の料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第10条 料金は、納入通知書及び口座振替又は集金等により毎月徴収する。ただし、前条第2項の規定による場合は、2月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用をやめた場合であつてもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水を中止したとき、又は一時的に水道を使用したとき、及び私設消火栓の使用料等はその都度徴収する。
(手数料)
第11条 手数料は、次のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。
(1) 設計手数料
(2) 設計審査手数料(使用材料の確認を含む。)
(3) 竣工検査手数料
(4) メーター検査手数料
(5) 督促手数料
(6) 証明手数料
(加入金)
第12条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表第5に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を加入金として、申込みの際、これを納入しなければならない。
2 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(料金、手数料等の軽減又は免除等)
第13条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
(分担金)
第14条 町長は、簡易水道の施設を新設し、又は増補改良工事を施行しようとすかるときは、その施行により利益を受けるものから分担金を徴収しようとすることができる。
(事務の一部委託)
第15条 町長が必要であると認めたときは、簡易水道に係る事務の一部を委託することができる。
(準用)
第16条 この条例で定めるもののほか、簡易水道の供給条件については、高浜町水道給水条例(平成10年高浜町条例第4号)を準用する。この場合「管理者」とあるのを「町長」と読み替える。また、簡易水道の財務については、高浜町財務規則(昭和38年規則第10号)を準用する。この場合において、なお、これによりがたいときは、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である簡易水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の高浜町簡易水道条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
4 改正後の条例第12条第1項の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る加入金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る加入金については、なお従前の例による。
別表第1
1 簡易水道
区域及び名称 | 給水区域 | 計画給水人口(人) | 計画1日最大給水量(立方メートル/日) |
(1) 日引簡易水道 | 日引区 | 105 | 91.0 |
(2) 鎌倉簡易水道 | 鎌倉区 | 103 | 30.0 |
(3) 山中簡易水道 | 山中区 | 190 | 84.0 |
(4) 神野・神野浦簡易水道 | 神野区・神野浦区 | 140 | 57.4 |
2 飲料水供給施設
区域及び名称 | 給水区域 | 計画給水人口(人) | 計画1日最大給水量(立方メートル/日) |
(1) 上瀬飲料水供給施設 | 上瀬区 | 75 | 19.0 |
(2) 宮尾・下飲料水供給施設 | 宮尾区・下区 | 71 | 25.0 |
別表第2
簡易水道水道料金表
ア 専用給水装置及び共用給水装置
種別 | 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | 摘要 | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過使用水量 | 料金 | |||
専用給水装置 | 家庭用 | 10立方メートルまで | 900円 | 1立方メートルにつき | 90円 |
|
官公署学校等 | 〃 | 1,200円 | 〃 | 110円 |
| |
営業用 | 〃 | 1,200円 | 〃 | 110円 |
| |
民宿用 | 〃 | 1,100円 | 〃 | 100円 |
| |
臨時用 |
|
| 〃 | 200円 |
| |
共用 | 給水装置 |
|
|
|
| 専用給水料金の基準による。 |
イ メーター使用料及び私設消火栓使用料
種別 | 単位 | 料金 | 摘要 |
メーター使用料 | 口径13ミリメートル 1個1月につき | 円 70 |
|
| 〃 20〃 〃 | 150 |
|
| 〃 25〃 〃 | 200 |
|
| 〃 30〃 〃 | 300 |
|
| 〃 40〃 〃 | 500 |
|
| 〃 50〃 〃 | 1,000 | 口径50ミリメートルを超えるものは、単位口径料金を加算した料金とする。 |
私設消火栓使用料 | 演習1回(10分まで)につき | 1,500 | 10分を超える場合は10分まで毎に回数料金 |
別表第3
飲料水供給施設水道料金表
ア 専用給水装置及び共用給水装置
種別 | 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 | 摘要 | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過使用水量 | 料金 | |||
専用給水装置 | 家庭用 | 10立方メートルまで | 900円 | 1立方メートルにつき | 90円 |
|
官公署学校等 | 〃 | 1,200円 | 〃 | 110円 |
| |
営業用 | 〃 | 1,200円 | 〃 | 110円 |
| |
民宿用 | 〃 | 1,100円 | 〃 | 100円 |
| |
臨時用 |
|
| 〃 | 200円 |
| |
共用 | 給水装置 |
|
|
|
| 専用給水料金の基準による。 |
イ メーター使用料及び私設消火栓使用料
種別 | 単位 | 料金 | 摘要 |
メーター使用料 | 口径13ミリメートル 1個1月につき | 円 70 |
|
| 〃 20〃 〃 | 150 |
|
| 〃 25〃 〃 | 200 |
|
| 〃 30〃 〃 | 300 |
|
| 〃 40〃 〃 | 500 |
|
| 〃 50〃 〃 | 1,000 | 口径50ミリメートルを超えるものは、単位口径料金を加算した料金とする。 |
私設消火栓使用料 | 演習1回(10分まで)につき | 1,500 | 10分を超える場合は10分まで毎に回数料金 |
別表第4
手数料金表
種別 | 内容 | 金額及び率 | |
1設計手数料 | 設計金額 | 100,000円未満 | 3,000円 |
100,000円以上 | 3パーセント | ||
2設計審査手数料(使用材料の確認を含む) | 1件につき | 1,000円 | |
3竣工検査手数料 | 工事金 | 2パーセント | |
4メーター検査手数料 | 口径13~30ミリメートル | 300円 | |
口径40~100ミリメートル | 500円 | ||
5督促手数料 | 督促状1通につき | 100円 | |
6証明手数料 | 証明1件につき | 200円 |
別表第5
加入金表
給水管の口径 | 加入金の額 | |
新設 | 改造 | |
13ミリメートル | 10,000円 | 新口径と旧口径の加入金の差額とする。 |
20ミリメートル | 15,000円 | |
25ミリメートル | 30,000円 | |
30ミリメートル | 50,000円 | |
40ミリメートル | 100,000円 | |
50ミリメートル | 170,000円 |
口径75ミリメートル以上の加入金は、流量比等を勘案し町長が定める。