○高浜町水道給水条例施行規則

平成10年3月31日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高浜町水道給水条例(平成10年高浜町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置新設等の申込)

第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造等の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1)の提出をもつて行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書(様式第1)内の様式第2)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書(様式第1)内の様式第3)

(3) 前2号の規定による書類が提出できないときは、給水装置工事申込者の誓約書(様式第4)

(新設等の費用負担の例外)

第4条 条例第6条ただし書の規定は、第21条第1項第2号に定める施設のほか生活保護世帯、町営住宅の給水装置とする。

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、高浜町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示を附されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口までとする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管の埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道においては100センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。また、公道内の埋設の深さについては道路管理者と協議の上、その都度きめることとする。

(メーターの設置位置等)

第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第10条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(受水タンク以下の装置)

第11条 条例第18条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分と明確に区別され、各部分の使用用途が異なるとき。

(3) 前各号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)について、管理者が必要と認めたときは、当該共用部分にメーターを設置することができる。

2 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

3 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該設置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

4 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に逆止弁又はエアブレーカー等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第13条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第14条 条例第15条に規定する給水の申込みは、給水装置使用届(様式第5)の提出をもつて行う。

(代理人及び管理人の選定届等)

第15条 条例第16条及び第17条第1項に規定する代理人及び管理人の選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)(様式第6)の提出をもつて行う。

(管理人等の職務)

第16条 条例第16条及び第17条第1項の規定によるこの条例に定める事項及び水の使用に関する事項には、管理する給水装置に係る料金の徴収を含むものとする。

(量水器の管理)

第17条 条例第19条第2項の規定によるメーターの適正な保管は、常に清潔を保ち、管理者が行う点検等に支障を及ぼす物件等を置いてはならないことを含むものとする。

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第7)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第20条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を中止又は廃止しようとするときは、給水装置使用届(様式第5)の提出をもつて行う。

(2) 給水装置の使用用途を変更しようとするときは、給水装置の用途変更届(様式第8)の提出をもつて行う。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓使用届(様式第9)の提出をもつて行う。

(4) 水道の使用者の氏名又は住所及び給水装置の所有者に変更があつたときは、使用者、所有者変更届(様式第10)の提出をもつて行う。

(5) 消防用として水道を使用したときは、消防用水使用届(様式第11)の提出をもつて行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12)の提出をもつて行う。

第4章 料金及び手数料等

(用途の適用基準)

第21条 条例第25条別表第1のアに規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 「家庭用」とは、一般家庭における日常の生活に使用するものをいう。

(2) 「官公署学校等」とは、官公立施設(町営住宅を除く。)全部と団体事務所を含むものとする。

(3) 「営業用」とは、業務用に使用するもので、次に例示するものなどをいい、一部家庭用に使用するものを含む。

洗濯業、染物業、料理飲食業、旅館業、理・美容業、醸造業、麺類製造業、豆腐類製造業、菓子類製造業、飲料水製造業、製氷業、麹・漬物製造業、生コン製造業、運輸業、ガソリンスタンド、スーパー、遊戯場、娯楽場、水産物加工業、魚介類販売業、食肉販売業等これに類する水使用の業種と法人事務所及び他の用途区別に該当しないものとする。

(4) 「民宿用」とは、季節旅館の営業許可を受けている民宿と、会社などの寮及び夏季だけ開店する飲食店、食料品並びにこれに類する営業店とし、適用期間は7、8月の2月分とする。

(5) その他別荘と認められるものは、使用期間の料金に家庭用を適用する。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) 条例第27条第2号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(3) メーターの故障その他の理由により使用水量が不明のときは、前回の使用水量又は前年同期の使用水量若しくは業態その他の事実を考慮してこれを行う。

(月の途中における開始又は中止)

第23条 条例第28条第1項の規定には、メーター使用料は含まない。

(加入金の還付事由)

第24条 条例第32条第2項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合、水量料金は臨時用を適用し精算するものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第34条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 官公署、学校、保育所その他町長が認めた公共用施設の加入金及び手数料等

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他管理者が、特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第13)の提出をもつて行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第26条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第14)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(水道使用上の注意)

第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際、廃止前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町水道給水条例施行規則

平成10年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第11号
令和2年12月15日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第11号