○高浜町水道事業企業職員の給与に関する条例
昭和53年3月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、高浜町水道事業の企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 職員の給与の種類及び基準は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)、高浜町一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年高浜町条例第32号)の規定を準用して支給する。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。