○高浜町水道事業企業職員の給与に関する条例

昭和53年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、高浜町水道事業の企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

高浜町水道事業企業職員の給与に関する条例

昭和53年3月20日 条例第12号

(昭和53年3月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第12号
令和5年12月20日 条例第23号