○高浜町営住宅管理条例施行規則
平成9年10月2日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町営住宅管理条例(平成9年高浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略させることができる。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写しその他これに代わるべき書類(以下「住民票の写し等」という。)
(2) 入居申込者及び同居予定者の所得の額を証する書類
(3) 入居申込者又は同居予定者に扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の控除対象配偶者及び同項第34号の扶養親族をいう。以下同じ。)がある場合にあつては、当該入居申込者又は同居予定者による扶養の事実を証する書類
(4) 同居予定者が婚姻の予定者である場合にあつては、当該婚姻の予約を証する書類
(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する事由があるときは、当該事由を証する書類
(6) 法第23条第2号イに該当するときは、その旨を証する書類
3 前項の申込書の有効期限は、提出の日が3月31日以前の場合は3月31日とし、4月1日以降の場合は翌年の3月31日とする。
(引揚者及び身体障害者)
第4条 条例第8条第5項に規定する引揚者とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等(永住帰国したものに限る。以下「中国残留邦人等」という。)及びその親族等(同法第6条第1項に規定する親族等であるものに限る。以下同じ。)をいう。
2 条例第8条第5項に規定する身体障害者とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級の障害を有するもの
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二に規定する重度障害又は同法別表第1号表ノ三に規定する障害(その程度が第1款症であるのもに限る。)を有するもの
(3) 厚生大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの
(4) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級の障害を有するもの
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号の請書の提出は、2人の保証人を定めて町営住宅入居請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書及び住民票
(2) 保証人の印鑑登録証明書及びその所得の額を証する書類
(保証人)
第6条 条例第10条第1項第1号の町長が適当と認める保証人は、入居決定者の町営住宅への入居に係る債務を支弁する能力を有するものと町長が認める者とする。
(1) 災害その他特別の事由がある者であつて、かつ、法第23条第1号に規定する同居親族以外に町内に居住する親族がないものであること。
(2) 中国残留邦人等又はその親族等であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情がある者であること。
(緊急連絡先)
第6条の2 請書には、入居者に事故等不測の事態が生じた場合に、町長が連絡を行うこととなる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(保証人の変更)
第7条 入居者は、保証人が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、町長の承認を受けて、遅滞なく、保証人を変更しなければならない。ただし、町長が特にやむをえない事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 死亡すること。
(2) 破産の宣告を受けること。
(3) 成年被後見人の宣告を受けること。
(4) 町外に居住することとなつたとき。
2 前項に規定する場合のほか、入居者は、町長の承認を受けて、保証人を変更することができる。
5 町長は、第1項本文に規定する場合において、入居者が保証人を変更しないときは、当該入居者に対して保証人の変更を命ずることができる。
6 入居者は、保証人の住所又は氏名に変更があつたときは、保証人住所等変更届(様式第4号の2)に住民票の写しその他の変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(緊急連絡先の変更)
第7条の2 入居者が緊急連絡先を変更しようとするときは、緊急連絡先変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 同居させようとする者の住民票の写し等
(2) 同居させようとする者の所得の額を証する書類
(3) 同居させようとする者に扶養親族がある場合にあつては、当該同居させようとする者による扶養の事実を証明する書類
(4) 同居させようとする者が法第23条第2号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類
(1) 入居者と入居の継承を受けようとする者(以下「入居継承承認申請者」という。)との関係を証する書類
(2) 入居継承承認申請者及びその同居者の所得の額を証する書類
(3) 入居継承承認申請者又はその同居者に扶養親族があるときは、当該入居継承承認申請者又はその同居者による扶養の事実を証明する書類
(利便性係数)
第11条 条例第13条第2項の規定により町長が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、当該町営住宅の固定資産税評価額を高浜町の固定資産税評価額の最高額で除したもの(以下「立地利便係数」という。)から、次に掲げる額を控除したもの(控除後の額が0.7以下の場合は0.7、1以上の場合は、1とする。)をいう。
(1) 住戸設備係数 当該住宅に浴槽がある場合0、浴槽がない場合0.05とする。
(2) 建物階数係数 3階以下にあるものを0、4階以上の階数にあるものを0.03とする。
2 町長は利便性係数を定め、又はこれを変更したときは、これを告示するものとする。
(1) 入居者及び同居者の住民票の写し等
(2) 入居者及び同居者の所得の額を証する書類
(3) 入居者又は同居者に扶養親族のある場合にあつては、当該入居者又は同居者による扶養の事実を証する書類
(4) 法第23条第2号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類
(1) 入居者及び同居者の所得税法第7条から第10条までに規定する所得の合計額(以下「所得合計額」という。)を証する書類
(2) 入居者又は同居者が失職その他の特別の事情にある場合にあつては、その状況を証する書類
(3) 条例第15条第2号に該当する場合にあつては、医師の診断書及び負傷又は病気の療養に要する費用の額を証する書類
(4) 条例第15条第3号に該当する場合にあつては、災害等の事実及び損害の額を証する書類
2 町長は、家賃の減免又はその期間更新を適当と認めたときは、町営住宅家賃減免(期間更新)承認書(様式第13号)により通知するものとする。
3 家賃の減免の期間は3月以内とし、3月ごとに更新することができる。ただし、条例第15条第3号に該当する場合にあつては、災害が発生した日の属する月から1年を超えることができない。
4 入居者は、家賃の減免を受けている期間において、減免に係る事情に変更があつたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 家賃の徴収を猶予する期間は、6月以内とする。
(敷金の減免又は徴収猶予)
第15条 第13条(第3項を除く。)の規定は敷金の減免について、前条(第2項を除く。)の規定は敷金の徴収猶予について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「敷金」と、第13条中「条例第15条」とあるのは「条例第18条第2項において準用する条例第15条」と、「減免又はその期間の更新」とあるのは「減免」と、「町営住宅家賃減免(期間更新)申請書(様式第12号)」とあるのは「町営住宅敷金減免申請書(様式第12号)」と、「町営住宅家賃減免(期間更新)承認書(様式第13号)」とあるのは「町営住宅敷金減免承認書(様式第13号)」と、前条中「町営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第14号)」とあるのは「町営住宅敷金徴収猶予申請書(様式第14号)」と、「町営住宅家賃徴収猶予承認書(様式第15号)」とあるのは「町営住宅敷金徴収猶予承認書(様式第15号)」と読み替えるものとする。
(町営住宅の他の用途との併用の承認の申請)
第17条 条例第26条ただし書の承認の申請は、用途併用承認申請書(様式第17号)によりするものとする。
(模様替又は増築の承認)
第18条 条例第27条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(様式第18号)により申請しなければならない。
2 法第29条第7項の申し出は、明渡し期限30日前までに町営住宅明渡期限延長申出書(様式第23号)に条例第30条第4項各号に掲げる特別の事情がある旨を証する書類を添えてするものとする。
(1) 使用の許可を受けようとする者が法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)である旨を証する書類
(2) 町営住宅を現に使用しようとする者の所得の額を証する書類
(3) 町営住宅を現に使用しようとする者の障害の程度を証する書類
(社会福祉法人等が使用する町営住宅の使用料)
第23条 条例第44条第1項の使用料の額は、町営住宅を現に使用する者を入居者及び同居者とみなして算出した令第1条第3号の収入に基づき、令第2条第1項に規定する方法により算出した額とする。
(1) 町営住宅を現に使用する者の所得の額を証する書類
(2) 町営住宅を現に使用する者の障害の程度を証する書類
(法第45条第1項の規定に基づく活用をする町営住宅の家賃の額)
第27条 法第45条第1項の規定に基づく活用をする町営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の家賃の額は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令第2条第1号及び第2号に規定する建設大臣が定める算定の方法(平成5年建設省告示第1602号)の1に規定する当初入居者負担基準に、令第2条第1項第3号に規定する数値を乗じて得た額(この額が近傍同種の住宅の家賃の額を超えるときは、当該近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
条例第7条 | 条例第53条において準用する条例第7条 | |
公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第22条第1項 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第26条第3号 | |
条例第8条第5項 | 条例第53条において準用する条例第8条第5項 | |
条例第10条第1項第1号 | 条例第53条において準用する条例第10条第1項第1号 | |
条例第10条第2項 | 条例第53条において準用する条例第10条第2項 | |
法第23条第1号 | 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ | |
条例第14条第1項 | 条例第53条において準用する条例第14条第1項 | |
条例第14条第4項 | 条例第53条において準用する条例第14条第4項 | |
条例第15条 | 条例第53条において準用する条例第15条 | |
条例第15条第2号 | 条例第53条において準用する条例第15条第2号 | |
条例第15条第3号 | 条例第53条において準用する条例第15条第3号 | |
条例第18条第2項 | 条例第53条において準用する条例第18条第2項 | |
条例第24条 | 条例第53条において準用する条例第24条 | |
条例第40条第1項 | 条例第53条において準用する条例第40条第1項 |
条例第15条 | 条例第60条において準用する条例第15条 | |
条例第15条第2号 | 条例第60条において準用する条例第15条第2号 | |
条例第15条第3号 | 条例第60条において準用する条例第15条第3号 | |
条例第18条第2項 | 条例第62条において準用する条例第18条第2項 |
(町営住宅管理人)
第32条 町営住宅管理人は、入居者のうちから、町長が委嘱する。
2 町営住宅管理人は、その職務を行うに当たり、入居者の町営住宅及び共同施設の使用状況等について常に注意を払い、これらを良好な状態に維持するように努めるものとする。
3 町営住宅管理人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を解かれた後も、また同様とする。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町営住宅管理人の職務を解くものとする。
(1) 町営住宅管理人から辞職の申出があつたとき。
(2) 町営住宅管理人がその職務を行うに当たり不正の事実があつたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が町営住宅管理人として不適当と認めるとき。
(雑則)
第34条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
団地名 | 駐車場使用料 |
水明 | 1,000円 |
汐入 | 1,000円 |
緑ケ丘 | 1,000円 |
上記以外 | 無料 |