○高浜町下水道事業計画区域外住宅等下水処理対策事業補助金交付要綱

平成12年2月15日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、高浜町が行う公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)において、下水道事業の計画区域外となつた住宅等に対して、計画区域内との下水処理対策工事費の格差是正を図ることにより適正な下水処理を実施し、もつて公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 下水道計画区域外とは、高浜町が行う下水道事業計画において、現在及び将来にわたり、当該下水道事業の実施が経済的かつ技術的に困難と判断され、計画から除外された地域をいう。

(2) 補助金とは、補助事業者に交付する補助金をいう。

(3) 補助事業者とは、次の者をいう。

 補助事業を行う者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に記載されている世帯主又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に登録されている世帯主若しくはその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認める者

 一般家庭以外(店舗併用住宅等)については、条件を付して適用する。ただし、作業所、店舗、工場、法人等及び官公署は除く。

 補助事業を行う者で、生活改善センター等の維持管理をしている区等の代表者

(4) 補助事業とは、補助金交付の対象となる事業をいい、その処理方法は、合併処理浄化槽とする。

(5) 補助金交付の対象となる事業とは、平成6年10月20日付け衛淨第65号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき合併浄化槽を設置した事業で、「合併処理浄化槽設置整備費国庫補助金交付要綱」により、当該交付要綱に基づく国、県及び町費の補助金の対象となつた工事費を除く合併処理浄化槽設置に係る工事費のみをいう。

(補助金の名称等)

第3条 この要綱により交付する補助金の名称を「高浜町下水道事業計画外住宅等下水処理対策事業補助金」とする。補助金額にあつては前条第5号により算出された額とする。ただし、限度額を1,000,000円とする。

(補助金の交付期限)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、町長からその区域が第2条第1号に該当する旨の通告を受け、当該下水道事業の供用及び下水の処理を開始する日から3年以内に施工しなければならない。ただし、町長がその期限を超えることについて特別の理由があると認めた場合は、補助金の交付対象とすることができる。

(補助金の交付条件)

第5条 第2条第3号ア又はに該当する補助事業者にあつては補助金の交付を受けようとする場合において、次の各号に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 町内に生活の本拠となる建物を有し、当該建物に居住している者であること。ただし、当該建物に係る土地が借地の場合は、補助事業者は事前に土地所有者の同意を得たものでなければならない。

(2) 水道料金及び町税等を滞納していないこと。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付申請を行うときには、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 高浜町浄化槽工事業者の作成した設計書又は見積書及び図面

(3) 住民票(謄本)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めるときは補助金交付の決定を行い、交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(補助事業の変更承認)

第8条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

2 町長は、前項の申請書の内容を審査し、事業変更承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとし、承認の場合は、変更交付決定通知書(様式第6号)を添付し通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完成したとき又は会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)又は変更収支決算書(様式第9号)

(2) 契約書の写し又は精算書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 着工届の写し及び完成届の写し

(5) 施工写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求並びに領収)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の請求書に交付決定通知書の写しを添付し補助金の受領後は領収書(様式第11号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その者に対して交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金をその目的外に使用したとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

(帳簿の整備等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(書類の提出部数)

第13条 この要綱により提出する書類は、1通とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年3月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

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高浜町下水道事業計画区域外住宅等下水処理対策事業補助金交付要綱

平成12年2月15日 要綱第1号

(平成16年10月1日施行)