○高浜町都市計画公聴会規則

昭和47年11月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき町長が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 公聴会は、都市計画区域において開催するものとする。

(公告)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに期日、場所及び事案の概要並びに公述の申し出の期日を公告するものとする。

2 前項の公告は、高浜町役場の掲示板に掲示して行う。

3 前項の公告を行つたときは、高浜町政広報にその要旨を登載する。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の4日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。

2 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域の住民とする。

(公述人の陳述等)

第5条 前条の規定により書面を提出した者は、公聴会において提出した書面の内容に準拠して意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が、当該事案に関係のない場合はこの限りでない。

2 前項の場合において同種の趣旨の意見を有する者が多数あつて、町長が必要と認めるときは、意見を述べるもの(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。

3 第1項ただし書の規定に該当する者があるとき又は、前項の規定による制限をしたときは、町長はその旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、町長又はその指名する職員が議長として主宰するものとする。

(公述人の陳述内容)

第7条 公述人の発言は、事案の範囲をこえてはならない。

2 公述人の発言が前項の範囲をこえたとき、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長はその発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第8条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができる。

第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要と認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第12条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 事案の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高浜町都市計画公聴会規則

昭和47年11月30日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)