○高浜町都市計画審議会条例

昭和60年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、高浜町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5名以上、11名以内で組織する。

(委員の任命)

第4条 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の任期はその前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、会長については学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 副会長については委員の互選によつてこれを定める。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に審議会の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設整備課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に高浜町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、任期満了の日までとする。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

高浜町都市計画審議会条例

昭和60年3月19日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)