○若狭たかはまエルどらんどビジター館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、若狭たかはまエルどらんどビジター館(以下「ビジター館」という。)の設置及び管理に関する条例(平成11年3月31日条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ビジター館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ビジター館の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(入館の制限等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、ビジター館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 前各号に掲げるもののほか、ビジター館の管理上支障があると認められる行為をするおそれがあると認められる者

(入館者の遵守事項)

第5条 ビジター館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。

(2) 町長の承認を受けないで展示品の摸写、模造又は撮影をしないこと。

(3) 館内で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

2 町長は、入館者が前項各号の一の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、又は必要な措置をとることができる。

(入館者の弁償義務)

第6条 入館者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、又はビジター館の施設、設備及び器具をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若狭たかはまエルどらんどビジター館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月31日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第11号