○若狭たかはまエルどらんどビジター館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、エネルギーに関する啓蒙や地域環境保全に対する意識の高揚を図り、もつて地域の活性化を目指すため、若狭たかはまエルどらんどビジター館(以下「ビジター館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、施設及び位置)

第2条 ビジター館の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。

名称 若狭たかはまエルどらんどビジター館

施設 アトムプラザ

位置 高浜町青戸第4号1番地1

(管理)

第3条 ビジター館は、町長がこれを管理する。

(職員)

第4条 ビジター館に必要な職員を置くことができる。

(業務)

第5条 ビジター館の施設において、次に掲げる業務を行う。

(1) アトムプラザにおけるエネルギーに関する広報、展示

(2) 前号に掲げるもののほか、ビジター館の設置の目的にふさわしい業務

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

若狭たかはまエルどらんどビジター館の設置及び管理に関する条例

平成11年3月31日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年3月31日 条例第1号
平成16年3月23日 条例第10号
平成21年3月25日 条例第11号