○若狭たかはまエルどらんどビジター館の設置及び管理に関する条例
平成11年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、エネルギーに関する啓蒙や地域環境保全に対する意識の高揚を図り、もつて地域の活性化を目指すため、若狭たかはまエルどらんどビジター館(以下「ビジター館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、施設及び位置)
第2条 ビジター館の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 若狭たかはまエルどらんどビジター館
施設 アトムプラザ
位置 高浜町青戸第4号1番地1
(管理)
第3条 ビジター館は、町長がこれを管理する。
(職員)
第4条 ビジター館に必要な職員を置くことができる。
(業務)
第5条 ビジター館の施設において、次に掲げる業務を行う。
(1) アトムプラザにおけるエネルギーに関する広報、展示
(2) 前号に掲げるもののほか、ビジター館の設置の目的にふさわしい業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。