○高浜町営公園使用条例

昭和35年4月15日

条例第17号

(定義)

第1条 高浜町営公園(以下「公園」という。)の使用については、他の別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 公園内において公衆の娯楽又は利便に供すべき店舗を営むため、土地を使用せんとするものは、申請書をもつて町長の許可を受けなければならない。既に許可を受けたる事項若しくは既設の営造物を変更せんとするときもまた同じとする。

2 町長が認めた簡易な公園内の使用については、書類を省略することができる。

3 年期使用者は保証人を定めて連書の上保証書を差し出さねばならない。

第3条 公園内の土地使用権は、これを担保に供し、又は他に転貸できない。

第4条 公園内においては、許可をうけずして行商をすることができない。

(使用の種類)

第5条 土地使用を分けて年期使用及び一時使用の2種とする。

(1) 年期使用は1ケ年以内

(2) 一時使用は40日以内

2 満期の後継続使用せんとするものは、その以前に継続使用願を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第6条 土地の使用者は、営造物が落成したときは、直ちに町長に届出て検査を受けなければならない。

第7条 土地使用者は、営造物及びその附近の土地を常に清潔に掃除し、かつ、樹木竹石の移植等を行つてはならない。

第8条 使用地に在る営造物にして腐朽その他の事由により、公園の美観を損すると認めるときは、その修繕改造又は一部分の取払をせしめることがある。

第9条 土地使用者又は保証人が転店或は死亡したときは、10日以内に届出なければならない。保証人が保証する能力がなくなつたときも同じとする。

(使用の取消)

第10条 次の場合は、使用の許可を取消すことがある。

(1) 使用の目的及び方法を変更したとき。

(2) 許可を受けずして営造物の変更をしたとき。

(3) 年期使用者であつて許可の日から3ケ月以内にその事業に着手しないとき。

(4) 使用料の納付を怠つたとき。

(5) その他この条例に違背したとき。

(使用許可の失効)

第11条 土地使用の許可は、次の場合においてその効力を失う。

(1) 使用料を納付しないとき。

(2) 第9条の届出をしないとき。

(使用地の返還)

第12条 町に於てその使用を必要と認めたときは、土地使用期間内といえども、その全部又は一部を返還せしめることができる。

2 前項の場合においては、町はこれを補償する責任を負わない。ただし、町長が特別の事由がありと認めた場合は、若干の手当金を交付することがある。

第13条 使用者は、使用地を返還せんとするときは、営造物を撤去し、原形に復さねばならない。ただし、場合により現形のままで返還させることができる。

(使用料)

第14条 公園地を使用するものに対し、使用料を徴収する。ただし、営利を目的とせざるもので特定のもので町議会の議決を経たるものについては、使用料を減免することができる。

2 年期使用に対しては、許可又は返地の日の何日たるかを問わず、その月を1ケ月として計算する。ただし、町の都合により土地の返還をなさしめたるときは、その月の分は徴収しない。

3 一時使用に対しその使用期間内に土地の返還をなさしめたるときは、日割計算によりその残存日数に相当する使用料を還付する。

第16条 一時使用料は一時使用及び年期使用とは問わず、許可の当日徴収する。

(禁止行為)

第17条 公園内において次の行為を禁止する。

(1) 営造物を損すること。

(2) 樹木花枝を折り取り、又は土石芝の類を損傷すること。

(3) 衛生上有害となること。

(4) 許可を受けずして、広告、掲示又はこれに類似の施設をすること。

(5) その他町長の指示する事項

(その他)

第18条 この条例の適用につき必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において現に公園の土地を使用している者に対する取扱については、その使用を優先とし、改めてこの条例による手続をしなければならない。

高浜町営公園使用条例

昭和35年4月15日 条例第17号

(昭和35年4月15日施行)