○高浜町沿岸漁業構造改善協議会規則

昭和56年9月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高浜地域の沿岸漁業の構造改善を適正かつ円滑に推進するため、高浜町沿岸漁業構造改善協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 事業計画作成のための調査研究

(2) 事業計画の審議

(3) 事業実施の促進と連絡調整

(4) その他目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12名をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 漁業団体の役職員

(2) 関係金融機関の役職員

(3) 漁業青壮年組織の代表者

(4) 水産業改良普及員

(5) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

高浜町沿岸漁業構造改善協議会規則

昭和56年9月1日 規則第3号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和56年9月1日 規則第3号
平成21年1月30日 規則第3号
平成27年9月18日 規則第18号