○高浜町漁港管理条例施行規則

昭和43年5月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は高浜町漁港管理条例(昭和43年高浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は漁港施設滅失(損傷)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(危険物荷役の許可申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、漁港施設利用届書(第3号様式)によりしなければならない。ただし、当該漁港所在地の漁業協同組合(以下「地元漁業協同組合」という。)にあつては利用船舟一覧表(第4号様式)及び漁港施設利用計画書を添付しなければならない。

(占用の許可申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止届)

第6条 占用期間内において、その占用を廃止した場合は原状に復するとともに漁港施設占用廃止届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用料の徴収委託)

第7条 条例第13条第1項に規定する徴収事務については、地元漁業協同組合に委託することができる。

(利用料の減免事由)

第8条 条例第13条第3項に規定する特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため利用するとき。

(2) 震災、風水害、津波、火災等の災害により利用の目的を達し難くなつたと認められるとき。

(3) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定により免許を受けた者が、その者の負担により施設を施工し、町に所属させた当該施設を利用するとき。

(4) その他町長が特別の事由があると認めるとき。

(町長の管理漁港)

第9条 条例第15条に規定する漁港は、別表のとおりとする。

(入出港届等)

第10条 条例第15条の規定による届出は、入出港届書(第7号様式)によりしなければならない。

(書類の提出等)

第11条 この規則の規定により町長に提出する書類で地元漁業協同組合以外の者は、地元漁業協同組合の意見書を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(町長の管理「第1種」漁港)

漁港の名称

所在地

音海漁港

音海

小黒飯漁港

小黒飯

上瀬漁港

上瀬

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高浜町漁港管理条例施行規則

昭和43年5月6日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)