○高浜町農道認定及び管理規則

平成11年12月1日

規則第12号

第1節 農道の認定

(目的)

第1条 この規則は、農道の整備を図るため路線の認定、維持管理等に関する必要な事項を定め、もつて農業生産活動、農産物流通等に寄与するとともに、併せて農村の社会生活活動にも適正に利用することを目的とする。

(農道の認定)

第2条 高浜町内に存する道のうち農業生産活動等に供する道で、トンネル、橋等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物で、町長が路線を認定し、「高浜町農道台帳」に登載するものとする。

(農道指定の公示)

第3条 前条の規定により農道を認定した場合は、その路線名、起点、終点、幅員、延長その他必要な事項を定め、公示するものとする。

(農道の廃止又は変更)

第4条 町長は、農業生産活動等の用に供する必要がなくなつたとする場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても同様とする。

2 町長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を指定しようとする場合においては、これらの手続きに代え路線を変更することができる。

3 前2項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続きは、路線の指定の手続きに準じて行わなければならない。

第2節 農道の管理

(農道の新設又は改築)

第5条 農道の新設又は改築は町長が行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこのかぎりでない。

(農道管理者)

第6条 農道の管理は、町長(以下「農道管理者」という。)が行うものとする。

2 農道管理者は、農道が常時良好な状態に保つよう維持し又は修繕し、交通に支障を及ばさないようその管理を行う。

(管理委任及び協力)

第7条 農道管理者は、前条第2項の規定による管理の徹底を期するために当該地域の区長又は農家組合長、土地改良区理事長等の代表者(以下「区長等」という。)に日常の管理の一部を委任できるものとする。

2 区長等は、管理の委任を受けた農道について、路面の整備、排水機能の保持、交通安全施設の整備、法面の保護、路肩の美化及び防災対策に心がけるとともに、安全対策上問題のある事項が生じた場合には、農道管理者に速やかに通報するものとする。

3 農道の維持管理にあたり、受益関係者又は当該地域内の土地権利者は、当該農道の維持のため協力しなければならない。

(非常時の場合の措置)

第8条 出水時等災害発生の恐れのある場合又は災害が発生した場合には、農道管理者は次に掲げる災害防止上必要な措置を講ずるものとする。

(ア) 速やかに被害の状況を調査・把握し、各関係機関に通報すること。

(イ) 応急措置により被害の拡大を防止すること。

(使用の許可)

第9条 農道を占用し、又は農道の工事を行おうとする者は、農道占用(使用)許可申請書(様式第1号)に農道占用(使用)同意書(様式第2号)を添えて農道管理者に提出し、様式第3号による許可を受けなければならない。

2 第1項の規定による許可を受けた者(以下「農道占用者」という。)が、農道占用(使用)許可申請書に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ、農道管理者の許可をうけなければならない。

3 農業目的以外の使用者が、農道を使用する場合においても第1項又は前項と同様とする。

4 農道管理者は、第1項から前項の許可をする場合において、農道の管理上必要と認めるときはその使用について条件を付すことができる。

(使用許可基準)

第10条 農道管理者は、農道以外に使用する道路がなくやむを得ないものであり、農道の占用(使用)が次の各号の一に該当する場合であつて、関係政令で定められている基準に適合する場合に限り、前条第1項から第3項の許可を与えることができる。

(ア) 農道及び側溝等付属施設の破損、決壊その他の事由により通行に危険を及ぼさないこと。

(イ) 農道の管理上適当と認められる搬出方法によつて使用する場合

(ウ) 農業目的以外の使用において、農道の規格又は構造上農道に破損、損傷等を及ぼさず、かつ農業利用上支障をきたさないこと。

(エ) 前号において、公共・公益事業の実施のため、農道管理者が認める場合

(農道の使用の禁止又は制限等)

第11条 農道管理者は、農業目的以外の大型車両及びその他の車両が通行することにより、農業利用上支障をきたすと予想される場合は、前条の規定にかかわらず、農道の占用(使用)について、禁止又は制限することができる。

(使用許可の取り消し等)

第12条 農道管理者は、この規則に違反したとき、又は許可条件に違反し、農道管理者の指示に従わない場合は農道の占用(使用)許可を取り消し、又は占用(使用)を中止させることができる。

(損害の賠償)

第13条 農道の占用(使用)許可及び前条に関し、その農道を占用(使用)しようとする者に損害が生じても、農道管理者は賠償の責を負わない。

2 農道占用者が農道を使用することにより、第三者に損害が生じても当事者間において解決するものとし、農道管理者は賠償の責を負わない。

(損害の保障)

第14条 農道管理者は、農道占用者が農道をき損したときは、その修理を命じ又は損害を賠償させることができる。

(経費の負担)

第15条 農道管理者が必要と認めた場合は、その農道の維持管理に要する経費の全部又は一部を受益者に負担させることができる。

2 農道管理者は、農道の存続が不要となり農道を廃止する事由が生じた場合、農道の整備に要した費用を廃止にかかる原因者に負担させることができる。

3 前項の額は、減価償却資産の耐用年数等に関する大蔵省令を用い、その耐用年数から所得税法に基づく定額法で算出された残存価格を基本とする。

なお、廃止される農道と同様以上の代替的施設を原因者で設置する場合については、残存価格の2分の1以下に減額することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

なお、高浜町農道管理規則(平成10年規則第12号)は廃止する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町農道認定及び管理規則

平成11年12月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)