○高浜町林業構造改善事業費補助金交付規程
昭和57年8月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、林業の構造改善を促進し、林業の発展及び林業従事者の地位の向上を図るため、新林業構造改善事業促進対策要綱(昭和55年6月30日付け55林野組第137号農林水産事務次官依命通達)に基づいて実施する林業構造改善事業に要する経費に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、別表に定める事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、これを行う森林組合又は協業体(以下「補助事業者」という。)に対し、事業費の10分の8以内の補助率により交付する。
(事業計画の協議)
第3条 補助事業者は、第1号様式により、事業の実施計画協議書を別に通知する期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金交付の申請)
第4条 補助事業者は、第2号様式による補助金交付申請書を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理し、その内容を適当と認めたときは、補助金交付の決定を行い、その旨を補助事業者に通知する。
(事業の変更)
第6条 補助事業者は、提出した補助金交付申請書の記載内容に変更が生じたときは、第3号様式による事業計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(事業の着工)
第7条 事業の着工は、補助金交付指令に基づき行うものとする。ただし、補助事業者は当該年度内においてやむを得ない事情により指令前に着工する必要がある場合は、第5号様式による指令前着工届を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の規定による指令前着工届を受理し、その内容が適当と認めたときは、その旨を補助事業者に通知する。
(事業着工の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業に着工したときは、遅滞なく第4号様式による事業着工報告書を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行に関する状況報告書を第6号様式により、毎月5日までに町長に提出しなければならない。
(事業完成の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完成したときは、遅滞なく第7号様式による事業完成報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助事業の完成後第8号様式による請求書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、出来高部分に相当する補助金額の10分の9の範囲内で概算払による請求書を町長に提出することができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに第9号様式による事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(処分を制限する財産)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部若しくは別に定める耐用年数を経過した場合又は補助金の交付の目的を達成したために町長が特に承認した場合は、この限りでない。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金をこの目的以外に使用したとき。
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支に関する証拠書類を整理し、補助金の交付決定に係る年度の翌年度から起算して5箇年間保存しておかなければならない。
(書類の提出部数)
第16条 この規程により提出する書類は、正副2部とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年1月22日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
林業構造改善事業
事業区分 | 事業種目 | 工種又は施設区分 | |
大区分 | 小区分 | ||
林地保有合理化事業 | 入野林野等の近代化事業 | 面積測量 その他 | |
協業推進事業 | 協業活動促進事業 | 協業事業計画書作成 協議会開催 調査測量器具 先進地調査 その他 | |
林業生産基盤整備事業 | 林道開設事業 | 林道開設 | |
資本装備高度化事業 | 造林施設整備事業 | 人員輸送車 トラツク 機械保管倉庫 その他(簡易休憩施設) 軽架線 | |
林業者定住化促進事業 | 林業環境整備事業 | 生活環境施設整備事業 | 集会施設 集会用建物 |