○高浜町林業振興地域育成協議会条例
昭和61年3月18日
条例第7号
(設置)
第1条 高浜町の林業振興について協議し、林業行政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき高浜町林業振興地域育成協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ高浜町林業振興に関する事項について、協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 林業一般に関して豊富な識見を有するもの 6名以内
(2) 林業振興に関する指導技術を有するもの 2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の任期はその前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。