○高浜町林業振興地域育成協議会条例

昭和61年3月18日

条例第7号

(設置)

第1条 高浜町の林業振興について協議し、林業行政の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき高浜町林業振興地域育成協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ高浜町林業振興に関する事項について、協議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 林業一般に関して豊富な識見を有するもの 6名以内

(2) 林業振興に関する指導技術を有するもの 2名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の任期はその前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に開かれる協議会は第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

高浜町林業振興地域育成協議会条例

昭和61年3月18日 条例第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第3号
平成27年9月18日 条例第24号