○高浜町立内浦基幹集落センター設置及び管理条例

昭和52年3月22日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条の規定に基づき山村住民の福祉の向上を図るために内浦基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置し、センターの運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 高浜町立内浦基幹集落センター

(2) 位置 高浜町山中第80号3番地1

(事業)

第3条 センターは農林漁業の発展と生活文化の向上に寄与するため、次の事業を行う。

(1) 農林漁業の経営及び技術の指導、講座等に関すること。

(2) 保健衛生、思想の普及、栄養指導等生活改善講座に関すること。

(3) その他運営委員会が必要と認めること。

(管理運営)

第4条 センターの目的達成のために運営委員会を設置し、管理は運営委員会会長が行うものとする。

(委員の委嘱)

第5条 運営委員会は7名以内をもつて構成し、委員は町長が委嘱する。

(使用料)

第6条 センターの使用料については、第3条に規定する事業のために使用するときは無償とする。ただし、それ以外の使用については別に定める使用料を徴収する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町立内浦基幹集落センター設置及び管理条例

昭和52年3月22日 条例第2号

(昭和52年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第2号