○高浜町立集会施設管理規程
昭和58年9月20日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、高浜町の発展と組合員相互の親睦並びに林業生産性の増大、林業生産性の向上、林業従事者の所得の増大を図り、あわせて林業者の定住化を促進するため、高浜町の各種団体が利用する集会所の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 集会所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 関屋集会所
所在地 高浜町関屋第55号14番1
(管理)
第3条 関屋集会所(以下「集会所」という。)は、関屋区に管理させ、管理責任者に関屋区長を当てる。
(運営委員会)
第4条 集会所の管理を円滑に行うため、集会所の運営委員会を置く。
第5条 運営委員会は、高浜町及び各種団体の代表者若干名をもつて構成する。
(使用の範囲)
第6条 集会所を使用できる者は、管理責任者が認めた者とする。
(使用の許可)
第7条 集会所を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、行事又は集会に使用しようとする者は、使用する2日前までに提出しなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 次の各号に該当する場合は、その使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他管理責任者が不適当であると認めたとき。
(使用時間)
第9条 集会所の使用時間は、7時より22時までとする。ただし、管理責任者が必要と認めたときは、その限りでない。
(使用料)
第10条 集会所の使用料は徴収しない。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、使用料を徴収することができる。
(報告及び処置)
第11条 集会所に盗難、火災、破損等の事故が発生した場合、管理責任者は速やかに高浜町長に報告し、必要な処置の指示を受けなければならない。ただし、そのいとまがないと判断される時は管理責任者自らが当面必要な処置をとらなければならない。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年1月22日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。