○高浜町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年3月27日

条例第6号

高浜町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和43年高浜町条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 高浜町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭又は夫役現品を賦課徴収する場合には法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費の内国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された時はその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地について開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合は除く。)、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人自らこれに当り、又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については金銭をもつて代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議がある時は、その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があった時は、同項に規定する期日満了後10日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特例の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高浜町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和49年3月27日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第6号
平成28年3月17日 条例第2号