○高浜町環境保全条例

昭和53年6月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公害を未然に防止すると共に町内の秩序ある開発を促進するため必要な事項を定め、もつて町民の健康の保護、生活環境の保全及び自然環境の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、良好な環境を保全するため、国、県その他の関係機関と協力して必要な施策を策定するとともに、これを実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その責任において、自然の保全及び良好な環境を創造するために、必要な措置を講ずるとともに町長が実施する自然の保全及び良好な環境の創造に関する施策に協力する責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は、自ら自然の保全及び良好な環境の創造に努めるとともに、町長が実施する自然の保全及び良好な環境の創造に関する施策に協力する責務を有する。

(環境保全の義務)

第6条 工場又は事業場(以下「工場等」という。)を設置しようとする者は、あらかじめ規則に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 工場の名称及び所在地

(3) 工場の業種

(4) 作業の種類及び方法

(5) 建物及び施設の構造、規模及び配置

(6) 公害防止の方法

(7) その他必要事項

(承認証の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、すみやかに内容を調査し、必要に応じて指導を行い、環境保全上支障がないと認めるときは、承認証を交付する。

(作業の種類等の変更の承認)

第8条 第6条第1項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る同条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、事前に町長の承認を受けなければならない。

2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。

(氏名等の変更届出)

第9条 第6条第1項の規定による承認を受けた者は、その承認に係る同条第2項第1号第2号に掲げる事項を変更したときは、その日から20日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 第6条第1項の規定による承認を受けた者から、その承認にかかる工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該工場等に係る当該承認を受けた者の地位を承継する。

2 第6条第1項の規定による承認を受けた者について、相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該承認を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第6条第1項の規定による承認を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から20日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(事業廃止の届出)

第11条 第6条第1項の規定による承認を受けた者が、当該工場に係る事業を廃止したときは、その日から20日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第12条 町長は、第6条第1項の規定による承認を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第8条第1項の規定による承認を受けたとき。

(2) 第8条第1項の規定による承認を受けないで、第6条第2項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、この条例施行日から2ケ月以内に、第6条第2項各号に定める事項を町長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした者は、第6条第1項の規定による承認をうけたものとみなす。

高浜町環境保全条例

昭和53年6月19日 条例第21号

(昭和53年6月19日施行)