○高浜町共同墓地管理条例

昭和41年3月26日

条例第28号

(設置)

第1条 共同墓地は、別表に掲げる位置に設置する。

(墓地の種別)

第2条 墓地は、甲種墓地及び乙種墓地に区別する。

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 所要の坪数

(3) 甲種墓地であるときはその等級

(甲種墓地の使用)

第4条 甲種墓地は、乙種墓地に属せざる屍体遺骨を埋葬するものに使用させる。

2 乙種墓地は、行旅死亡又は埋葬義務者なき屍体遺骨の仮埋葬にあてる。

第5条 墓地使用は4平方メートル以内とする。ただし、特別の事情があると認めたるときは、制限を超過し、許可することができる。

第6条 甲種墓地使用料は1平方メートルに付250円とする。ただし、前条ただし書の規定により制限を超過する場合は、超過面積1平方メートルに付500円とする。

第7条 使用料は、使用許可の際納付する。

第8条 町長は、使用料を納付する資力なしと認めるとき、又は特別の事情ありと認めるときは、これを減免する。

(その他)

第9条 墓地の使用の許可を受けたものは、側石その他の方法に依り、使用地の境界を明確にする設備をしなければならない。

第10条 墓地の地形を変更し、又は墓碑以外の工作物を建設し、又は樹木の植栽をなさんとするとき、若しくはこれを移転撤去しようとするときは、予め町長の許可を受けることとする。

2 使用権は、家督相続人に於て継承するときのほか、これを第三者に移転し、又は貸付することができない。

第11条 使用者が第9条の設備を為さざるときは、町に於てこれを施行し、これに要した経費を徴収することがある。

本条例は、公布の日よりこれを施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、従前からの使用者は、本条例の適用手続をすましたものとみなす。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

別表

高浜地区

所在地及び地番

地目

面積

大字

小字

番地

三明

中三明

2

43

墓地

平方メートル

403.3

事代

西事代

1

75

122.3

宮崎

西小木無

29

12

1,966.9

倉谷奥

32

3

221.4

倉谷

34

2

452.8

34

3

651.2

34

4

228.0

西宮崎

45

30

49.5

45

63

277.6

樋の口

71

9

628.0

島ノ内

74

3

304.1

鳥越

93

13―1

624.7

93

10

1,404.9

千丈嶽

94

1

862.8

岩神

鳥越

13

10

221.4

子生

寺谷

63

2―2

499.1

権見山

67

3―2

99.1

67

4―2

99.1

笠原

堂ノ本

20

12

161.9

村中西

26

34

195.0

中津海

寄田

12

1―1

234.7

鐘寄

上ノ畠

12

4―1

103.1

12

9―1

157.0

和田地区

和田

崩場

110

14

墓地

3,001.6

西浦筋

127

25

1,137.1

馬居寺

丸山

17

2

555.3

上車持

梅ケ谷

8

2

224.7

下車持

大野

3

35

178.5

青郷地区

東三松

西ノ堂

43

7

墓地

2,119.0

日置

下川原

46

6―2

99.1

堂ノ佐古

22

7―1

661.1

山崎

23

6―1

816.5

横津海

滝ノ尻

15

3

489.2

閑者垣

30

9―4

72.7

関屋

大江地

37

1

211.5

37

4

142.1

横田前

42

11

274.3

藪ノ本

50

26

330.5

寺ノ上

57

6

340.4

六路谷

堂佐古

29

4

221.4

堂ノ上

39

8

482.0

嶽ケ

53

17

102.4

蒜畠

谷畑

12

12

783.4

中畑

13

11

69.4

今寺

西ケ岡

12

4

519.0

高野

畠中

25

6

2,545.4

中道

27

39

148.7

小和田

玉泉坊

24

14

965.2

24

22

1,292.5

立稲木

25

19

155.3

里下

71

49

251.2

中山

サゴマ

27

18

208.2

深田

49

9

112.3

又四郎田

9

7

403.3

墓ノ尾

19

8

515.7

高屋

東谷

18

5

862.8

火打山

25

11

119.0

堂ノ佐古

22

1―2

340.4

内浦地区

小黒飯

堂ノ後

32

1

墓地

89.2

神野

寺ノ上

34

5

654.5

日引

獅子越

29

1―2

99.0

1―3

462.9

溝手

16

3

310.7

宮尾

南中引

21

8

2,059.5

難波江

南谷

37

3

238.0

上瀬

大野

11

20

33.0

30

59.5

崎神

14

11

89.2

高浜町共同墓地管理条例

昭和41年3月26日 条例第28号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第28号
平成16年6月24日 条例第15号